dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

はじめて注文住宅を建てるので、いろいろと本を読んで調べて、とうとう契約する段階まできました。
契約時に詳細見積り、設計図書もないのに契約をしてはいけないと本には書いてあります。
しかし、わたしがお願いしている業者からは詳細見積もり、設計図書もない状態で契約をする段取りであるとの説明を受けました。
設計契約⇒発注契約と進んでいくので、現段階ではペラ一枚の概算見積もりしか無理だそうです。
物件としては欲しいものなので、悩んでいます。
通常の工事請負契約をする場合、詳細見積り、各種設計図書(図面)は揃っているものなのでしょうか。

A 回答 (3件)

「契約する段階」とは、すでに打ち合わせ、プランや仕様が決まっている段階ということですよね。


であれば平面図・立面図・仕様書くらいはあるはずで、
ホームビルダーやHMであれば、基本仕様なるものに基づき見積書も出ているはずです。
それでなければ、金額の決めようがありません。

本来は、設計監理の業務委託契約が先にあり、
それに基づいて正確な見積もりが出てきて、
最後に工事請負契約とすべきと思います。
設計施工で請け負う会社であれば、設計はタダと思われ、
工事請負契約をしないと先に進めないなんてことになってしまうのかなと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
設計契約⇒発注契約があると説明がありました。
設計監理の業務委託契約=設計契約
工事請負契約=発注契約
なのかもしれません
わたしがもっと詳細を確認するべきですね。

お礼日時:2014/10/17 00:38

建築請負契約に図面や見積書を添付するのは常識です。


今時、契約しないと図面も書いてくれない業者なんて存在しませんよ。
図面もなく、ベラベラの概算見積だけで契約すれば必ずトラブルになると断言しますよ。
そんな業者を相手にする理由が、さっぱり理解できない・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりそうなんですか、どこの業者かここでは書かない方がよいのでしょうか。

お礼日時:2014/10/17 00:35

>通常の工事請負契約をする場合、詳細見積り、各種設計図書(図面)は揃っているものなのでしょうか。


●請負契約とは、納期と成果物を定めて契約するものを言うのです。
ですから、成果物というものについて仕様が明記されていないと、あとでそれが契約が正しく履行できたかどうかの判断ができなくなってしまいます。
「発注仕様」を定めない請負契約なんて、それこそ聞いたことがありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
仕様書はあるのですが、詳細見積りと、設計図書(図面)がない状態です。
たしかに成果物の詳細がわからないまま契約するのは、おかしいですよね。

お礼日時:2014/10/17 00:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!