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年金受給者(年間180万)の夫で仕事はしていないです。妻は年金はまだ貰ってなく、パートで年金102万で仕事をしています。「給与所得者の扶養親族申告書」ですが、夫である私は書かなくてもよいでしょうか?年金は「税金の扶養」という考えがないと聞いたので書かないで良いという事でしょうか。
書かないのなら、妻が103万以内でも103万超えても夫の税金が増えたり減ったりなどしないという事でしょうか。
わからない事ばかりでお恥ずかしいのですが、教えて頂けたら大変助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>年金受給者(年間180万)の夫で仕事はしていないです。

妻は年金はまだ貰ってなく、パートで年金102万で仕事をしています。「給与所得者の扶養親族申告書」ですが…
年金受給者なら「給与所得者…扶養親族等申告書」ではなく「公的年金の受給者…扶養親族等申告書」ではないですか。

>夫である私は書かなくてもよいでしょうか?
いいえ。
妻を扶養(正確には「控除対象配偶者」)にすれば、夫の所得税や住民税が控除分少なくなります。

>年金は「税金の扶養」という考えがないと聞いたので…
???
そんなことありませんが…。
前に書いたとおりです。
年金であろうと給与であろうと同じです。
「所得」から「配偶者控除」「基礎控除」などの所得控除を引いたものが「課税所得」で、それに税率をかけ税額が計算されます。

>妻が103万以内でも103万超えても夫の税金が増えたり減ったりなどしないという事でしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

>年金受給者なら「給与所得者…扶養親族等申告書」ではなく「公的年金の受給者…扶養親族等申告書」ではないですか。

そういう書類があるのですね。知らなかったです。

>年金は「税金の扶養」という考えがないと聞いたので・・

たぶん「扶養の義務」の間違いだったかもしれません。おかしな事言ってお恥ずかしいです。

大変よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/22 19:44

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