電子書籍の厳選無料作品が豊富!

先日、新しく雇用した社員から給与所得者の扶養控除等申告書を受け取ったのですが、扶養親族の欄に19歳の男性が入っていました。
扶養親族になるためには配偶者以外の親族で、合計所得金額が38万円以下であることが条件。
19歳の男性ならアルバイト等で38万円(103万円)を超える収入を得ている可能性があると思います。
会社としては、扶養親族として認められるかどうかの調査義務があるのでしょうか?

経理の経験が浅いもので、扶養親族がいる社員を扱ったことがありません。
ぜひとも宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>会社としては、扶養親族として認められるかどうかの調査義務があるの…



税の面だけであれば、そんな義務はありません。
日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。
納税に関する責務は、すべて納税者自身にあります。
もし、後日になって税務署より不正申告が明かされたとしても、「延滞税」や「過少申告加算税」などのペナルティを受けるのは、納税者自身です。
もちろん、会社にもお小言ぐらいはあるかも知れませんが、会社に法的なペナルティはありません。

なお、あなたの会社が給与に「家族手当」、「扶養手当」などを上乗せして支給しているなら、会社で決めた支給要件に合致しているかどうかの審査は、厳格に行っておかないと、会社が損をすることが起こりえます。
じゅうぶんご注意下さい。
    • good
    • 0

>会社としては、扶養親族として認められるかどうかの調査義務があるのでしょうか?



ありません。社員が申告した扶養親族との関係、扶養親族の住所、および、合計所得金額見積額に基づいて判断すれば充分です。
    • good
    • 0

私が税理士事務所で勤務していた時は、事務担当者へ各社員の責任です、アルバイトをしているなどの場合は気をつけるように、と常々、呼びかけていました。

特に証明書の提出をさせる、調査するなどは求めませんでした。

良くあるのは、高校生や19以上の子の扶養などで子供のアルバイト収入を知らない場合や親の年金収入を過小評価している場合には、年末調整の再調整で会社の負担増加、会計事務所と顧問先、顧問先事務担当者と社員の間で気が重くなることがありました。

経験から現在自分で経営する会社の社員で対象の社員がいる時は、何度も確認します。会社は給与天引きの前に納税しない場合もあり、それが数年分となると小さい会社では負担が大きいからです。場合によっては延滞税なども発生しますので、出来るだけお互いの為ということで、何度も確認をするようにしています。
    • good
    • 0

扶養控除等申告書は記入した人の責任ですから、会社としては調査義務は


ないでしょう。
あとで不正が判った時点で年末調整などで、不足分をどかんと引いてやれば
いい事でしょう。

しかし、新雇用社員に一度確認をいれておいてはどうでしょう。
    • good
    • 0

最低限所得証明書の提出を求めたらいかがでしょうか?また、無職証明書(近所の民生委員さんで書いてもらえます)などの提出もいかがでしょうか?


途中で、取り消しにするのはお互い気が重いでしょうから、できるだけ確認した方がよいでしょうね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!