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友人の旦那さんが交通違反で逮捕され、その際オーバーステイが発覚しました。
期間は10年になるそうです。

子供がいますので、旦那さんも友人も日本にいることを希望しています。

裁判が終わったらそのまますぐに入国管理局に移送され、在留特別許可がおりるよう手続きをするそうです。

ただ弁護士の先生に「身元保証人ですが奥さんの他に、仕事をしていて収入のある人にもお願いしておいたほうがいいかと思います」と言われたそうです。

友人は現在子育てで仕事をしていません。貯金もない状態だそうです。

入国管理局に確認したところ「保証人は無職でも大丈夫です」と言われたそうですが、
弁護士さんに曰く「保証人は友人1人でもいけるかどうか微妙な線です。貯金はありますか?一応、ほかの人も探しておいたほうがいいですよ」と言われたそうです。

やはり保証人になる人が無収入・無職・貯金なしだと許可がおりるのは難しいのでしょうか?

事情があり親にも頼れないそうです。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>裁判が終わったらそのまますぐに入国管理局に移送され、在留特別許可がおりるよう手続きをするそうです。



弁護士さんですかね。
今は弁護士さんも行政書士の領分である入管手続きに参入していますが、こればかりは経験が無いと。もちろん、最高レベルの法律家ですから入管も下出には出ますけど、基本的には行政手続きですからね。

>入国管理局に確認したところ「保証人は無職でも大丈夫です」と言われたそうですが、
>弁護士さんに曰く「保証人は友人1人でもいけるかどうか微妙な線です。貯金はありますか?一応、ほかの人も探しておいたほうがいいですよ」と言われたそうです。

どちらの言い分のその立場においては正しいです。
でも、社会的信用がどちらにあるかは、考えてみましょう。

>やはり保証人になる人が無収入・無職・貯金なしだと許可がおりるのは難しいのでしょうか?

他人ですから、収入があろうとあなたの配偶者を金銭的に支援する義務は負いません。同義的には「保証人なのだから」と入管も一回は声かけはしますが、それ以上の無理強いはできません。そういうことを誰よりもよく知っているので「保証人は無職でも大丈夫です」なのです。「どうせ保証人が保証なんかしないことは知っているので、立てる人は無職でも同じ」と言う意味であれば理解できますか。

金を持っていようが他人でも同じ。入管も期待していません。期待しないような人が保証人になろうとも効果は想像通りです。

ここまで書くと分かると思いますが、例え無職、年金暮らしであっても親に勝る保証人はありません。
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”やはり保証人になる人が無収入・無職・貯金なしだと


 許可がおりるのは難しいのでしょうか?”
   ↑
許可が下りる場合もありますが、一般には
難しいですね。

かつて、保証人が要求されていた時代は、年収
850万が目安と言われていました。

要するに、滞在している外国人が生活に困った
場合、面倒をみる能力があるか、ということが
審査されるわけです。
外国人なのに、国が国民の税金で面倒見る、というのでは
困るのです。

だから、無収入では意味がないと判断されやすいのです。
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オーバーステイしている人の妻(を友人と呼んでいるのだと思いますが)が日本人なら、



日本で旦那さんが友人となった方々で、彼のためなら自分が保証人になろうという「日本国籍の人物」はいくらでも見つかると思いますが。

日本国籍の人間が保証人になっている、というのが「日本に在留することを特別に許可する」には印象がよく、

貯金や定職などがないことは、「不法在住の人間を呼び寄せるための人間」という悪い印象しか与えません。ましては、不法入国者と同じ国籍の保証人ばかりではその懸念を深めるばかりで許可が下りるとは思えないのも当然です。
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