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すみません。アルバイトの不当解雇
についてアドバイスお願いいたします。


私は今、喫茶店でアルバイトをして
おり…今日も出勤の予定でした。
が、前日の夜中から悪寒が酷く熱は
38度。出勤予定の今日の朝、全身の
ダルさ、節々の痛みなどがあり、
熱を測ると39度1分ありました。
咳も酷く、もし出勤すればお客様に
移さないとも限りませんし、朝一で
社長に電話を入れ、状況を伝えると
“点滴でも何でもして出勤して”
と言われました。
とりあえずはまず病院に行く事が先
だと思い、病院で点滴を受け昼過ぎに
帰宅。家に帰って携帯を見ると
店長から“今日は休んで大丈夫です”
と連絡があったので休みました。

そして夜になって、店長から電話があり
“急で悪いけど、もう次に雇う人を決めた
ので次から出勤しないでいいよ。”という
内容の言葉を社長から伝言です!と
伝えられました。


そもそも従業員(アルバイト)の人が
高熱だと伝えても、出勤しろと言う
社長の無神経さ。雇い主として
本当にどうかと思います。

それにこの状況での解雇というのは
不当解雇に当たらないんですか?


もし不当解雇なら、金銭的に
請求出来る所はありますか?

出来るんであれば、手続きの仕方
など教えて頂けると助かります。

A 回答 (11件中1~10件)

9で明らかな不当解雇なので時系列で記録と証拠を集めてユニオンへ相談をと回答しましたが


実際の流れを立ち入って述べると
(1)最初から最後まで会社との話し合い(団体交渉)を尽くし職場復帰&金銭和解を含め合意し協定書を締結する⇒これで解決するのが殆どです。(ユニオンから電話をかけたり通告しただけで解雇撤回になることもあります)
(2)団体交渉がまとまらない場合都道府県の労働委員会に救済申立てを行う(あっせんや調停)⇒中立委員(元裁判官など)経営側委員、労働側委員で構成され和解を目指し話し合い
(3)裁判所に労働審判を申立てる⇒約3ヶ月(3回期日)で(殆ど)和解結論が出る

その他の方法があります。金銭和解なら団体交渉→労働委員会申立て→労働審判の順で高めの結論が出る傾向があります。
労働審判は約3ヶ月の短期間で結論が出ると言うメリットがあります。
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9で回答した者です。

なお団体交渉には質問者様も当然出席出来ます。事前に綿密に打ち合わせて要求事項や譲れない点や妥協点など話し合い、団体交渉のあとも次回の団体交渉に向けての打ち合わせやその後のこともとことん話し合いますので安心です。
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明らかな不当解雇です。


証拠をバッチリ集めましょう。
大学ノートに時系列に詳細な記録をとりましょう。
(1)年月日(2)曜日(3)その日の天候(晴れ一時雨とか)(4)発言の詳細(5)受け答えの詳細
出来れば電話を録音しましょう。
そして一人でも入れる労働組合(ユニオン)に相談する。
私のおすすめは下町ユニオンです。
相談無料で秘密厳守。
加入すると会社に通告します。
これで質問者様は憲法と労働組合法の保護下に入り、会社は個人的に質問者様との接触は禁じられ(不当労働行為と言います)会社対ユニオンの交渉に入り
解雇撤回要求の団体交渉になります。憲法に言う勤労者の団結権に基づく団体交渉です。
私も以前不当解雇され下町ユニオンに手厚く相談に対応してくれました。なお質問者様の意思を無視してユニオンが突っ走ることは絶対ありません。
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さすがにそれはちょっと・・・という回答があるようなので、念のため追加でコメントします。



企業側からの解雇は、権利濫用に当たる場合や法律上の解雇制限を課せられている場合には、たとえ解雇予告手当を支払ったとしても無効になります。支払えば何でも解雇は有効とする回答があるようですが誤りです。ご質問者さんのケースでは権利濫用に当たると考えられます。
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> けど、これまでそんな


> トラブルと言ったトラブルもなく、
> 今回の解雇に至ったのですけど
> それでも採用の経緯などからノートに
> まとめてた方がいいんでしょうか?

質問者さんが解雇に相当するようなトラブル起こしてない、そういう事に対して注意や指導受けてないって話の根拠になります。

「トラブルが無かった」ってのは書きにくいですが、いつからいつまで、どういう風に普通に勤務していたってのは、そういう話の根拠になります。


> じゃあまずは労基署より、
> 全国労働組合の方に
> 相談した方がよろしい
> んでしょうか?( ; _ ; )

自分はそう思います。

いきなり110番とか被害届より、相手と話し合いして問題解決するようなもので、警察が介入して相手がふてくされると話し合いの余地がなくなるような話。

ただ、労働者支援団体は、団体、事務所、担当者によって対応方法や対応能力なんかもピンキリです。
何ヶ所か、何人の担当者かに相談してみるのが良いと思います。
労基署も同様ですが、労基署の方は会社を管轄しているところが担当になるので、担当者くらいしか選べません。
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人を雇うものは解雇ができないのではありません。

解雇する場合は一月前の予告か一月分の予告手当を払えば解雇は法的には有効です。
従ってあなたの場合はその解雇手当がもらえるかどうかということになります。
ほかの方の答えにもあるように監督署に相談されてそこから指導をしてもらうことは一つの方法です。
ただし雇い主がそれを無視したときは、法律的手段が必要です。
そのときに少額訴訟の方法があります。これは60万円以内の金銭債権について即刻で判決が出る裁判で、相手が反論しなければその場で勝訴でき、差し押さえも可能ですが、相手がその裁判を拒否すれば普通の裁判になります。
ただし目的は金銭債権ですから、これで勝っても復職はできません。
あくまで予告手当がもらえるかどうかだけです。
以上とは別に解雇そのものを巡って裁判で争うこともできます。
あなたの場合は解雇までに雇い主は解雇を回避するような手段は何も執っていないので勝てるかもしれません。
でもアルバイトの地位を巡って裁判ができるかは別です。
相手は最高裁まで争うかもしれません。
そこまで何年も裁判に耐えなければならず費用も無視できません。これを考えれば此の方法はあまり現実的とは思いません。

以上が現実です。それらを考慮してできる方法を考えることですね。
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ああ、ごめんなさい。

労働センターは労働局ではなく都道府県の産業労働局等でした。フォローありがとうございます。労働局の相談窓口とともに、労基署以上に実践的な回答をもらえるように思っています。
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こんにちは。



大変でしたね。
ここに至るまで、なにか伏線はあったのでしょうか?
なにがあったとしても、高熱で休んで解雇されるというのは、不当解雇でしょう。

労働契約法第16条
<解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。>

他の回答を読んでちょっと気になったのですが、「不当解雇」と「解雇予告手当」とは別の概念です。
そこがしっかり質問者様に伝わっていない気がします。

「不当解雇」は、解雇そのものが違法で無効だというもの。
「解雇予告手当」は、解雇の理由を問わず、即時解雇の手続において必要な手当です。
解雇予告手当を受領すれば、もはや不当解雇の主張はできなくなる可能性が高いです。一方的に解雇予告手当が振り込まれてきたというなら別ですけども。

以上を踏まえ、質問者様自身、なにが目的なのか、どうしたいのかをはっきりさせておかないといけません。
1.職場に復帰したいのか。
2.解雇予告手当をもらいたいのか。
3.それ以外になにか欲しいものがあるか。

どうしたいか、というのは質問者様が決めることです。
前者であれば、労働組合も有効です。ただ、質問者様の事件を片付けたとして、その後質問者様もずっと組合に協力しなければならなくなることは頭に入れておきましょう。組合の機能を考えれば当然です。

「不当解雇」として、労働基準監督署に相談はできます。「不当」が事例のように明確なら相談しやすいです。
完全に無料なのもメリットです。
ただ、監督署に行くなら解雇予告手当の未払いとして相談に行くほうが確実ではありましょう。

公権力を使うだけではなく、他にも方法はあります。自分でもできます。
労働基準法第20条違反として、配達証明付内容証明を会社に出し、解雇予告手当を請求します。
会社がアルバイトだと侮って支払ってこなかったら、簡易裁判所で少額訴訟をします。
どちらも、想像するほど難しくはありません。WEB上でいくらでもやり方が出てきます。

それ以外に、精神的苦痛や、次の仕事を探す必要性の代償など、欲しいものがある場合、方法がなくはありません。
これも裁判が基本ですが、前述の少額訴訟よりは、精神的苦痛など数量化し辛いものを金額に変えねばならず、難易度はやや上がります。
これに対応する行政活動があり、わりと簡単です。
都道府県労働局(労働基準監督署ではなく、その上の組織です)に「あっせん」を扱う部署があります。
あっせんは、相手方が出てくることが義務付けられていないのが難点ですが、出てくる場合、法律の根拠の有無を問わず金銭の請求その他の要求ができます。
#3の方が挙げた労働センターは、労働局ではなく都道府県の機関ですが、ここでも同じような活動をしています。
これを最初にやるのも手です。拒否されたら、それから裁判や公権力発動(労働基準監督署等)、または内容証明の出番です。

今回の事例、違法が明確ですからどう動いてもなにがしかは得られます。きちんと先行きを考えてから行動しましょう。
がんばってください。
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お書きの内容からは不当解雇に当たると思います。



不当解雇ですから解雇無効で職場復帰が本筋です。ただ、ご質問者さんとしても復帰したくはないのではありませんか。もしそうでしたら、法律の建前からはちょっと外れますが、解雇予告手当として30日分の平均賃金を請求する手もあります。

相談先は、労基署か、労働局の相談機関である労働センターがお勧めです。個人的には後者をよりお勧めします。他の回答にある労組は、案件によっては大成功となる場合のある一方で、特定の政治団体との関連性が色濃い点、あまり利益の出そうにない案件と分かるとサッと手を引く点など問題も多く、最後の手段のひとつとして考えておくのが無難です。
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現状で差し当たり出来る事として、採用の経緯などからトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。


ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
以降、必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
最初から黙って録音する用、相手に断って録音する用の複数台あると良いです。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

--
> それにこの状況での解雇というのは
> 不当解雇に当たらないんですか?

そういう事になると思います。


> もし不当解雇なら、金銭的に
> 請求出来る所はありますか?

支払いされていない、働いた分の賃金は請求できます。
解雇予告を伴わない解雇ですので、30日分の賃金に相当する解雇予告手当てが請求できます。

しっかり交渉すれば、不当に解雇された事に対する、賃金の数か月分程度の解決金なんかを請求できますが、個人での交渉は難しいかも。

後は、会社都合での解雇の離職票を出してもらって、失業手当てとか。


通常であれば、そういう状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。
状況からして組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。

そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合い。
解雇予告手当てが支払われないとかなら、
・書面で請求
・内容証明郵便で請求
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得
・それらを会社を管轄している労働基準監督署へ持ち込みし、行政指導を依頼
・平行して、支払い督促、小額訴訟
などと淡々と処置するのが良いです。

労基署は出来る事/出来ない事があるので、まずはそういう労働者支援団体へ相談の上で、行政指導とかが必要な部分だけ相談、依頼を行うのが良いです。

逆に、先に労基署行っちゃうと、そういう団体の担当者は後から首突っ込みにくい状況になります。
解決金なんかは取りにくくなるかも。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます( ; _ ; )
すみません。けど、これまでそんな
トラブルと言ったトラブルもなく、
今回の解雇に至ったのですけど
それでも採用の経緯などからノートに
まとめてた方がいいんでしょうか?


直接社長と話す場合、あとバイト先
から電話があれば録音するようにします!

最低でも働いて、まだ払われてない分と
上手くいけば、それプラス30日分の賃金が
支払われるということですね(><)

細かい所まで教えてくださり
本当にありがとうございます。



じゃあまずは労基署より、
全国労働組合の方に
相談した方がよろしい
んでしょうか?( ; _ ; )

お礼日時:2014/11/02 23:07

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