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雇い主は年途中に退職した者には離職票、源泉徴収票を出さなければならないと有りますが現実は請求しなければくれない。請求しても酷い所だと、わざと遅らせたりする所も有ります。私も先日、源泉徴収票を依頼した所、時期がきたら送ります。と言われました。もうちょっと厳しくルール化してほしいです。源泉徴収票は給与支払い者しか作成出来ないので非常に困ります。退職した者の手続きが面倒なのは理解出来ますが会社側しか作成出来ないもので絶対に必要な源泉徴収票等の書類は速やかにしてほしいです。自分で作成出来ないし絶対に必要なものだから請求してるのに(涙)愚痴みたいになり申し訳ないです。

A 回答 (2件)

源泉徴収票を発行しないのは明らかに所得税法違反です。



源泉徴収票は所得税法第226条の規定に基づいて、給料等の支払を行う者(会社・個人を問いません)が必ず発行しなければならない書類とされてます。翌年の1月31日までに発行し交付しなければなりません。また、中途退職者については退職日以後1月以内に交付です。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FI …

設立間もない会社・小さな会社・業績の著しく悪い会社の中にはなかなか源泉徴収票を発行しない会社もあるのでしょう。

やむをえ得ない場合は源泉徴収票不交付の届出手続をとりましょう。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

http://www.uchi-z.com/cathand/detail-234490.html

この回答への補足

凄く分かりやすく助かりました。ありがとうございました

補足日時:2014/11/08 23:33
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この回答へのお礼

abichanさん回答ありがとうございます。
ですよね。催促の電話も何回もしにくいし、たまらないです(涙)

お礼日時:2014/11/08 23:27

中途退職については



退職したら作成して渡すのですが、
税務署でも用紙自体が11月ぐらいにならないとない というのが現状です

また、源泉徴収票の作成ソフトの更新なども、年末調整にあわせてリリースされます。

なので、年末調整時期になるのが現状ですね。

結果、確定申告で計算しなおす というケースが多いです。

まあ、なんでもかんでも事業者にやらせてる現状の法律体制も、問題と言えば問題のような気がします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。何か聞く所によると前年度、年度分の用紙を修正して会社側は出すみたいです。税務署も11月までは用紙が無いのを知ってますので会社の修正印等有れば大丈夫みたいですし原則、退職一月以内に出さないといけないみたいなので前年度の用紙を修正し使用する会社が多いみたいですね。

年末に在籍してる会社からは源泉徴収票いつまで持ってきてくれと言われ前職は出してくれない。かと言って自分では作成は出来ない。何らかの道を作ってほしいものです。
あとベストアンサーを選んでから回答くださってた事に気づきました。申し訳ないです。って前にベストアンサー選んでも締め切られてないの不思議です(笑)

お礼日時:2014/11/09 00:06

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