アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

<家族構成>

両 親 ‥‥ 健在、持ち家
相談者 ‥‥ 既婚(夫は年金を貰っている)
弟(長男)‥‥ 独身、貯金なし、両親と同居
      未だに親から身の回りの世話をして貰っている
弟(次男)‥‥ 既婚、子供あり、アパート暮らし

<相談内容>

両親が亡くなった場合、家と土地は売り長男はアパート暮らしをする事になっています。
しかし、最近長男の物忘れが酷くなり若年性認知症になるのではないかと心配しています。
もし長男が若年性認知症になった場合、お金の援助や世話が出来ない私に(長男より先に、夫の介護をする可能性が高いので)扶養義務はありますか?
 
次男も私と同じく扶養を拒んだ場合、長男はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

兄弟姉妹間の扶養の義務は、「生活扶助の義務」のため、原則「社会的地位相応の生活を送った上で、なお余裕があれば、その範囲内で最低限度の金銭的援助をすれば足りる」とされます。



>次男も私と同じく扶養を拒んだ場合、長男はどうなるのでしょうか

あなた方に生活上余裕がなければ、行政が面倒をみることになるでしょう。(生活保護や介護施設に入れられる)
あなたや次男が拒否→長男の代理人(例:市)が扶養請求の家事調停を申立(調査はされても、調停までにはならないはず)→家事審判→事情を考慮して家事審判官(裁判官)が扶養の要否・方法・金額を判定し命じる(年金生活では審判で命じられないはず)→あなたや次男が命じられた額の履行をしない→強制執行(強制執行もありえない)
参考URL
あなたや次男が拒否→長男の代理人(例:市)が扶養義務の可能性を調査→行政が生活保護や介護施設に入れる。

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

年金生活では弟を扶養しなくても良いのですね。
安心しました。

解答有難うございました。

お礼日時:2014/11/27 01:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!