実家の家と家が建っている土地の相続についての質問です。
私(長女、結婚して夫側の姓)の両親の家は、家の名義が父親と既に亡くなった祖母(父の母)の半分づつになっているようです。自宅の購入時に両親がともに20代前半で収入も少なかったため、万が一の場合を考えて祖母が半分自分名義にしたとのことでしたが、実際に家のローンは父が100%払い、既に完済しております。
現在、父は健在ですが今後、父が亡くなってしまった場合にはその相続の権利は誰になるのでしょうか?父方の親族は祖父母・父の長兄、次兄はすでに亡くなっており、兄1名と姉2名が健在です。また、父の兄弟には姉1名を除いて、皆子供が3名づつおります。
現在実家には両親と妹二人が住んでおりますが、父が亡くなった際に母・妹たちの相続が可能なのか?もしくは、相続でもめないために父が健在なうちにしておくべき手続き等があればお教えいただきたいです。
また、私は長女ですが既に他県に嫁いでおり実家に戻ることは考えていないため、相続については放棄し母・妹に託し、自らの権利は放棄したいと思っております。それについても、事前にしておくべき手続きがありましたらお教え下さい。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
あ!と驚くのは、祖母Aはお亡くなりになってて、不動産の登記がAのままであることです。
不動産所有権の登記は、所有者が異動したら変更しておかないと、後のち「どえらい面倒なこと」になります。
質問文を読む限りは、Aの子が複数名いて、そのうち亡くなってる方が二人いて、亡くなった二人には子が3人おられるのですよね。
すでに「面倒」な状態になってると言えます。
仮に祖母Aがお亡くなりになる以前にAの子が死亡してるケースですと面倒な上に複雑化してます。用語だけ紹介しますが「代襲相続」というものが出てくるからです。
このような状態で「土地の相続について」相談を受けたら、「まずはAの所有権を大至急現在生きてる誰かのものにしなさい」とお答えします。
順当に考えるとご質問者の父が所有権を得るのがいいのかなと存じますが、それは家族会議で決めてもらうしかないです。
大変不吉な事で申し訳ないですが、今の状態で「父」が亡くなられると、もっと複雑な状態に突入してしまいます。
なお「父が亡くなった際に母・妹たちの相続が可能なのか?」に。
可能です。お父上がなくなった際の相続人は「父の妻」と「父の子」ですから、当然に相続人になります。
また、相続財産の放棄は被相続人が生きてるあいだはできません。
No.4
- 回答日時:
法定相続人は、亡くなった本人から見て
・配偶者(常に法定相続人になる)
・子
・子が居ない場合は両親(子が居る場合は除外される)
・子も両親も居ない場合のみ兄弟姉妹(子か両親が居る場合は除外される)
になります。
>相続でもめないために父が健在なうちにしておくべき手続き等があればお教えいただきたいです。
「父が、法的に有効な遺言書を書く」だけです。
「法的に有効な遺言書」は2種類あり「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つです。
・公正証書遺言
公証人役場で、公証人に作成してもらう遺言書。二人以上の証人の立ち会いのもとで口述した遺言の内容を公証人が筆記し、各自(遺言者と二人以上の証人全員)が署名押印する必要があります。
・自筆証書遺言
遺言者本人が自分で書いた遺言書。「本文、署名、日付など、すべてが遺言者本人の自筆(肉筆)であること」「日付が入っていること」「押印してあること」の条件がすべて揃っている必要があります。
ワープロや印刷やコピーされた物は無効です。
訂正、加筆、削除する場合は「決められた厳密な方法」で訂正、加筆、削除をしないと、無効になってしまいます。
また「自宅を○○に相続させる」など、財産内容が不明瞭な遺言も無効になります。「○県○市○町○番○に建つ家屋番号○番○の建物の10割を○○に相続させる」など、誤解が発生しないよう、明瞭に書いてないといけません。
「家屋番号○番○」と言うのは、不動産の登記簿に載っている「家屋番号」で、これが書いてあれば「どの建物であるか、一目瞭然で誤解を生まない」ので、1つの敷地に、母屋と離れなど、別々に登記された複数の建物が建っている場合に、こう書く場合があります。
>事前にしておくべき手続きがありましたらお教え下さい。
「生前に相続人同士で行われた、相続に関する約束は、すべて無効」と民法で決まっているので、何も出来ません。何をしても無効です。
No.3
- 回答日時:
現在、父は健在ですが今後、父が亡くなってしまった場合にはその相続の権利は誰になるのでしょうか?>
お父さんの持ち分半分については、お母さんが半分、残りを子供で等分することになります。
残り半分祖母の持ち分ですが、これは祖母が亡くなった時点でその旦那さんに半分、残りをその子供で等分します。ここで相続した人が亡くなった時点で、また同じように配偶者と子供に相続することになります。
亡くなった時点で相続しておかないと、どんどん相続者が増えていきます。なので、今のうちに出来る相続は済ませて置く方がお勧めです。
なお、お父さんが健在なうちは、お父さんの遺産に対してすることはありません。特定の人に相続させたいのであれば、生きてるうちに贈与しておけば良いでしょう。贈与税が掛かりますが、確実に残すことが可能ですので(亡くなる3年以内の贈与は相続税の対象)。逆に相続放棄するなら、亡くなった後でも構いませんがこれにも期限があります。
No.2
- 回答日時:
「実家の家」が 祖母の名前半分ってことで
祖母の相続人の共有のようなあつかいです
登場人物の読み間違えが無ければ
「父の長兄、次兄、兄1名、姉2名、父」の6人のもの
で 父の長兄、次兄は亡くなっていて 子供3人ですから
「父の長兄の子供3人、次兄の子供3人、兄1名、姉2名、父」の10人の話がまとまらなきゃ
いけない話になってます
これで父が倒れれば 母、妹2人、あなたの3人が加わり
10-1+3で12人の話になります 父の兄弟が死んでしまえばその子供が登場するので
「さらに事情も知らない」関係者が増えます
父が健在なうちに 祖母の相続人が誰なのか正しくリストアップし
分割協議書の作成
不動産登記の変更(可能なら 父の単独名義に)
>相続については放棄し母・妹に託し、自らの権利は放棄したいと思っております。
事前に行える手続きはありません
法的な手続きでも相続発生(なくなった時)から3か月以内の相続放棄ですが
特に借金の押し付け合いとか無いんであれば 私の取り分0で分割協議書にハンコ押すよ
でもいいです
まぁ 長い人生なにがあるかわかりませんし(妹の方が先に行ってしまうかもしれませんし)
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