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示談書の立会人を警察官にするのは可能でしょうか。
あまり覚えていませんが示談するのであれば警察署で警察官が立ち会いながら示談書の作成を~みたいなことを言われたとおもうんですがそれは違法とかですか?

A 回答 (4件)

示談は、当事者同士の合意で成立します。


特に立会人の必要はありません。
警察官は合意成立の時点での見届け役は果たせます。後日、問題が再燃した場合には、合意を見届けた旨の証人となり得ます。
証人とはなり得ても、合意が果たされるか否かについての保証人には成れません。
職務を離れた立場での保証行為には問題ありませんが、場合によっては世間の批判を覚悟する必要があります。
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示談の内容にもよりますね。


他の方も言っていますが、警察は民事不介入ですし 警察官の職務範囲内ではありません。

ですが・・・・民事事件でなく刑事事件なら話は別です。
何となく事件の匂いもするので・・・

例えば、交通事故の示談で示談書を書く事により相手の罪が軽くなる場合があります。
地検送致されそうな場合でも被害者との「示談が成立している」となれば拘留が長引く所を
早めに保釈になる可能性は多いにあります。(立件は立件ですので罪を無くす事は無理)

これは、万引き、窃盗、傷害、強盗、強盗致傷、傷害等でも同じです。
事件のもみ消しは不可能ですし事件を無くす事も不可能ですが・・・拘留期間を短くは出来ます。
当然、被害者との示談が成立していれば、懲役刑の実刑が、懲役1年執行猶予3年とかはあります。
(ある種の保釈金と同じような感じになる・・と言えば理解出来ますかね?)

従って相談者が「被害者」の立場で「加害者」から「示談」の要請が来た。
「被害者」の立場である、相談者が「示談」に応じたいが、誰かが居ないと「不安だ」「怖い」
と言うなら「生活安全課」に同席をお願いするか「事件担当の警察官(刑事)に同席をお願いすれば、
当然として同席は協力してくれます。

逆に相談者が「加害者」又は「加害者の家族、親族の場合」は難しいと思いますが・・
相談者が「加害者」又は「加害者の家族、親族の場合」なら誠心誠意お願いするしかありません。
「示談書」が無ければ困る訳ですが・・・
逆に「示談金」をふっ掛けられそうだから警察に相談して同席をお願いしたい・・は、不可能です。
そもそも「事件を起こなさければ示談なんて書く必要はなかったのですからね。

被害者の立場なのか加害者の立場なのか・・罪はどの程度だったのかが分からない以上はこれ以上は言えませんが・・・何となく事件ぽいですよね。
検事から「示談書」の作成をお願いされたのではないですか???
まぁ 検事からお願いされたのなら「重大事件」では無い気がしますが・・・ね。

相談者)私は、妊娠中で家には幼い子もいるので早めに帰して貰えませんか?
 検事)示談(書)をお願いしないと旦那さんは、早く帰れませんよ。
 検事)ケンカによる傷害ですから示談書があり本人も反省し示談も成立しているなら地検拘留は
   早めに解く事が出来ます。
 こんな感じで言われる場合が多いです。
※ 検事は、弁護士に伝えるか警察を通して伝えられ事が多いです。
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別に違法とかではありませんけど、積極的に立会人になる警察官はいないですよ。


示談成立をもって微罪処分となる場合なんかは見届人として立ち会ってくれる場合はあります。
もっとも民事不介入なので、示談内容については口出しできませんし、文字通り「見届ける」だけです。
何ら法的に立ち会ったという意味のある状況にはなりません。
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無理。



それは警察の仕事ではない上に
民事介入は警察は禁じられています。

そういう仕事は弁護士に依頼すべきです。
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