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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
家賃の滞納よりも怨恨に原因があるようですね。
1ケ月程度で強制退去できない等の回答がありますが
貸主との信頼関係が崩壊していれば、これに限りません。
民法では、1日でも遅れたら契約違反ですが
借地借家法で、家が無いのは可哀想だから保護しているだけで
借地借家法を勘違いしてはいけません。
お金を借りて、約束した日に返済しない事と同じです。
No.5
- 回答日時:
> 身内間のトラブルにより家を貸すことを拒否したい状況となった、に当てはまります。
このような場合は当てはまらないのでしょうか?貸主と借主の『信頼関係の崩壊』を判事が認めるかどうか次第。『身内間のトラブル』ってのが分からない限り誰にも分からない。たとえばだ、それがトビ主さんの浮気の結果『身内』と言ってる人から来ていた嫁さんを追い出したなんて言うのなら完全にアウトだな。な、分かりようがないだろ?
No.4
- 回答日時:
賃貸契約強制解除以前に問題が何かあるのではないでしょうか?
身内でしたらなおさら1か月の滞納でありさらに支払いをする意思がある状態で強制退去という話になるのは強引過ぎると思います。
借家を今すぐ手放さない事情ができた・身内間のトラブルにより家を貸すことを拒否したい状況となったなど。
身内に借りているのであれば一般的な賃貸契約では当てはまらない部分が出てくると思います。
何かトラブルになってしまっている心当たりはありませんでしょうか?
この回答への補足
回答ありがとうございます。
身内間のトラブルにより家を貸すことを拒否したい状況となった、に当てはまります。
このような場合は当てはまらないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
まず出される事はありません。
法律的にも出来ません。私自身た家賃滞納で出した事がありますが、弁護士は半年以上しないと法的には無理だと言われました。
もし裁判となっても出来ないので安心して下さい。
もしその様な業者が来た場合で、無理やりドアが開けられた場合は警察を呼ぶのが1番かと思います。
1ヵ月で強制退去は出来ませんよ。(半年滞納があれば、それは強制退去です)
払うのなら大丈夫です。前もって言うべきでしたね。
No.2
- 回答日時:
現契約がどうなっているのか分かりません。
少なくても1ヶ月遅れは「合法」という話もありません。
現段階では具体的な支払日をお伝えし了承してもらう事が大切です。過去にも遅延があったのか、契約者が会社になっているのか、保証人はどうなってるのか、そのあたりが分からないと「大丈夫です、3ヶ月までは」というような安易な回答を信じても意味がありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
具体的な支払日を伝えましたが拒否され、出て行ってくれと返されました。
過去に延滞はありません。
契約者は自分であり、保証人は強制退去を宣告してきた親族(借家を所有する会社の代表)です。
No.1
- 回答日時:
はあ 1ヶ月でですか? なら居座りましょう。
まったく合法です。せいぜい3ヶ月滞納しなきゃどんな有能な弁護士も裁判所も「退去命令書」出せませんが。
命令書出ているんなら、6ヵ月後 強制退去もOK 荷物は野ざらしでOK 撤去費用もあなたもちで
通りますけど。
そういうババア大家はからかうと面白いので、病院送りになるまでからかいましょう。
何の罪にもなりませんからご安心を。
まああなたの素行が悪くて、それを加味して裁判所が命令書発行したなら
出て行くほかないですけどね。大家が勝手に鼻の穴広げてるんなら、何の法的拘束もないので
おちょくってやりましょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
身内(親族)だった為契約の際は多少割愛され、確か自分名義でサインした筈なのですが
記憶に不安がありもし身内名義だったらという言い回しの質問をさせて頂きました。
また借家は会社所有でありこの話は口頭で告げられました。
とりあえず滞納分はすぐに返済するつもりです。
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