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パソコンを持っていない友人の代わりに質問します。
友人はフリーターで、友人の姉の扶養家族になっています。

友人は証券会社で一般口座と特定口座の両方を持っています。
特定口座は源泉徴収有です。

一般口座で500万円ほど利益が出たそうです。
(親から相続した株で、売れた額から親がその株を購入した額の差額)
(友人の姉と友人が半分ずつ株を相続し、便宜上、友人の証券会社の口座に相続の際、株が入っていたそうです)

特定口座では100万円程の利益が出たそうです。

どちらも確定申告すると600万円の利益になってしまい、翌年の社会保険料が上がってしまうので、源泉徴収済みの特定口座は確定申告せずに、一般口座だけ確定申告しても良いでしょうか。

あるいは、現在特定口座で含み損のある株があるので、その株を売れば、特定口座はマイナスになります。その場合は、一般口座と共に、特定口座も申告すれば、合算されますか。

アドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

>友人の姉の扶養家族になっています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
姉が会社員等ならその年の年末調整で、姉が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>一般口座で500万円ほど利益が…

「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

給与所得がいくらほどあるのかお書きでありませんが、株だけでも 500万ということは 38万をはるかにはるかにオーバーしており、姉は今年分の所得税において妹 (友人) を控除対象扶養者にできません。

>便宜上、友人の証券会社の口座に相続の際、株が入っていたそうです…

そういうことをすると、とにかく妹に 500万の譲渡所得があった上で、250万が妹から姉へ贈与されたという解釈になり、姉に贈与税の申告義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

>源泉徴収済みの特定口座は確定申告せずに…

それはかまいません。

>一般口座だけ確定申告しても良い…

フリーターとのことなので、給与がいくらかはあるはずですが、給与も一緒に申告しないといけませんよ。

>特定口座はマイナスになります。その場合は、一般口座と共に、特定口座も申告すれば、合算…

それもかまいません。
「損益通算」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。友人に伝えます。

お礼日時:2014/12/08 11:29

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