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大日本帝国憲法では、国民には多くの権利が保障されていたがその権利には「法律の範囲内で」という条件があったと聞きました。
この時に、先生が法律の範囲内というのはとても良くないと言ってたのですが、法律の範囲内という条件は何が危険なのですか?
教えてください

A 回答 (6件)

"先生が法律の範囲内というのはとても良くないと言ってたのですが"


  ↑
現代の平和な時の価値観で評価するから
良くない、になるのです。

当時の日本は欧米列強の侵略におびえていた
時代です。
だから、それに抵抗できるようにするための
憲法だったわけです。

極論すれば、いつでも国民一丸となって戦争できる
為の憲法だったのです。

高杉晋作などが上海に行き、そこで中国人が奴隷の
ように酷使されているのを目撃し、このままでは
日本もああなる、として明治維新を起こしたのです。

明治憲法はそういう時代の憲法です。
現代の価値観で評価すれば、歴史の英雄は皆、独裁者
や殺人鬼、侵略者ですよ。



”法律の範囲内という条件は何が危険なのですか?”
    ↑
法学では、これは「法律の留保」といいます。

つまり、人権を制約する場合、法律の留保が無ければ
憲法を改訂しない限り、制限できません。

しかし、法律の留保があれば、法律さえ変えてしまえば
制限できる、ということになります。

つまり、議会の意思次第で、どうにでも制限できるから
危険である、ということです。

尚、現行の憲法は原則この「法律の留保」をしていません。
これは立法府から国民の権利を守るため、と説明されて
います。
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「範囲内というのはとても良くない」と言われたのは自然権という考え方に基づいて言われたのだと思います。


人間が社会と呼ばれる形態で生存する以上は、その社会の秩序を如何に維持するか、という問題があります。
社会秩序を保持するには、各種の権利を認めるのと同時に制限する必要もあります。
個々人の権利の容認と制限の話です
権利には法律で定められたものと法律以前に存在するものがあるという考え方が自然権という考え方です

自然権 - nifty
homepage3.nifty.com/tanemura/re3_index/3S/si_natural_right.h...

自然権 - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/自然権

自然権とななんぞやというややこしい話もありますが、人権のようなものだと考えてください。

自然状態・自然権・国家
www.meijigakuin.ac.jp/~inaba/kan.htm
相当にややこしい文章です。

法律の範囲内でのみ権利を認めるということは、法律で認められない権利の行使は認めないということになります。
逆に法律さえ定めればどんな権利でも行使できるということになります。

先生が言いたかったのは
○権利が行使できる範囲を法律で決めてしまうと、法律を変更したり追加すれば権利を行使できる範囲が決まってしまう。
○場合によっては一切認めないということも出来てしまう。
ので良くないということでしょう。

それが危険かどうかは一概には言えません。
最近話題になっている「知る権利」の制限などもこの手の話です。
プライバシーの尊重と保護、即ち知られたくない権利の保護と表裏一体になっています。
知る権利の範囲を法律で決めることが直ちに危険であるとは言えないのではありませんか

大日本帝国憲法を例とされたので話がややこしくなっています。
先生が問題視されているのはおそらく以下のことでしょう、
言論の自由・結社の自由や信書の秘密など臣民の権利が法律の範囲内で保障されていましたが、これらの権利は天皇から臣民に与えられた「恩恵的権利」だとされていた点かとおもいます。
現在はこれらの権利を永久不可侵の「基本的人権」と規定しています。
つまり自然権であると規定しています。
帝国憲法に従えば国民の権利は天皇から与えられたものですから天皇の意向次第で取り上げられたり制限されることになります。
天皇の意向を法律としてしまえばいい訳です。
現に法律化されていて軍部の都合でどんどん制限が強化されました。
軍部が勝手に独走できてしまうような規定もありました。
軍部が独走できないようにさえしておけば左程に問題とはならなかったでしょう。
まぁ~この辺のことまで含んで危険というのであれば問題のすり替えということにもなりかねません。
良いか悪いかという問題と危険か危険でないかという点を切り分けて考えてください。
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憲法は、立法も司法も行政も、侵してはならない『国の形』『国民の諸権利』を定めた『法の基本』とされています。


『法律の範囲内で』という保証は、『憲法の上に諸法律を置く』事になるため、『法律さえ変えれば何も保証されないで済む』ことになるから、『良くない』事なのです。
学校で憲法を十分に教えない国は、日本くらいしか有りません。
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あぁ、そもそもの話、「帝国憲法は悪である」と教えないといけないと言うのが学会の常識になっています。

どうしても良いところがあって「悪」に出来ない場合は、「しかし、限界があった」とつけます。

そんな状態です・・・。


まず、その先生は、帝国憲法の運用を理解していないようですね。まず憲法の運用は二種類ありまして、イギリス型の裁量主義。ドイツ型の官僚主義があります。

この違いは、裁量主義は、「政治家の裁量で臨機応変に対応できる」というのと、官僚主義は、「杓子定規のようにルールに従わないといけない」と言う違いです。

帝国憲法は、「官僚支配の官僚主義だった!」と教えられますが、あれは嘘です。どうしても帝国憲法を「悪」にしないといけないのです。


もし、官僚主義だったら、関東大震災の際、山本権兵衛は、通常は枢密院が集まってから話し合わなければならない所を、震災で集まらない。一刻を争う事態のため、即座に勅令を出し事態を解決しました。ドイツ型憲法運用では、明らかに憲法違反です。しかし、違憲ではありません。

これは、帝国憲法はイギリス型の裁量主義だったからです。


関東大震災の際、山本権兵衛は裁量を発揮し、130本の勅令を出しました。
東日本大震災の際、官直人は、選挙延期すると言う法律一本だけ出しました。呼びかけはしましたが、それは山本権兵衛は全部やっています。


官さんを弁護すると、現在は帝国憲法のように裁量主義ではなくて法廷主義です。何でもかんでも法律通りで、政治家が臨機応変に対応する事ができないので「想定外の大災害は、何も出来ない。」と言う事態が発生します。



そして天下の悪法と教える、国家総動員法ですが、官僚主義の運用では明らかに憲法違反です。
しかし、当時は裁量主義なので違憲ではありません。

それと気をつけないといけないのは、当時は世界では当たり前にある「有事」と言う概念があります。例えば、有事の際は職業軍人の敵前逃亡は死刑になる。死刑廃止国でも「死刑」。これは、世界の常識です。「有事」と「平時」は違うというのが、「有事」の概念です。ちなみに「有事」とは戦争やテロだけでなく災害も含まれます。


そのため、「戦時中の日本の闇!」と教えますが、戦時中は有事法制下の日本なので、国民生活の権利は「有事」のため、かなり制限されました。これは当時は「有事」だったからです。有事法制下だったからです。

それが帝国憲法の全てではありません。「平時」は、今とあまり変りません。むしろ今よりも良いです。

拉致被害者が出ても何も出来ない。尖閣や竹島の侵略をやられても何も出来ない。珊瑚を盗まれても、丁重にお引取り願うので精一杯。

帝国憲法下では、あり得ません。





詳しくは、こちらの本をオススメします。

『明治憲法の真実』著書:伊藤哲夫
http://www.amazon.co.jp/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E6%86 …


『帝国憲法の真実』著書:倉山 満
http://www.amazon.co.jp/%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E6%86 …


帝国憲法と明治憲法は、同じ意味です。
何故その言葉の違いが発生するかと言うと、学会では帝国憲法は禁句です。その言葉は抹殺されています。そのため、明治憲法と言う言葉を使う時があります。
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pipetaaaa さん、こんばんは。



法律の範囲内ということは国民が持つ多くの権利の保障が無制限ではなく、法律に規制された範囲内で保障されるということです。例えば、言論の自由や結社の自由や信書の秘密が完全に保証されていないということです。
つまり検閲や言論統制や結社の規制などが行われるということです。今時これをやるということは夜警国家であるということを認めていることですので、民主主義の国家がすることはありません。
詳細は下記のURLを参照ください。
大日本帝国憲法
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5% …
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憲法で「法律の範囲内」と書いてしまったら、


いくらでも「法律」を作ればなんでもできちゃうってこと。

某、中国が憲法の上に共産党があると同じことになってしまいます。
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