プロが教えるわが家の防犯対策術!

閲覧していただいてありがとうございます。

自宅の一階をブティックに貸しています。
ただ地方都市ゆえ中心街の空洞化により街中のにぎわいがなくなり、店子のブティックの売り上げも芳しくないらしく家賃を数ヶ月分滞納している状況です。
このような状況で滞納している家賃の担保としてお店の商品、この場合は衣類ということになりますが弁護士などに依頼すること無く個人的に預かるということは法律上問題ないでしょうか。

A 回答 (3件)

最近は裁判所で素人でもできます。



まず、差し押さえですよね

私なら、その方の保証人請求したり銀行の資産を抑えますが
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家賃がわりに商品を担保にする、というのは、



・家賃相当額を商品を担保に貸しているだけで、回収の見込みはない(さらに出資法など金貸しがらみの法律がやっかい)

・家賃を現金で払うのを免除して商品で受け取るとみなしても、売れないものをもらうだけで現金化できない(店子は家賃を在庫商品で払えて得する)

という、家主にはなんらメリットがないと思います。

現金化の強制力は、差し押さえ命令しかありません。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが回答をありがとうございました。
店子へのプレッシャーとして商品の担保を考えていましたが現金化を考えるとメリットは無いですね。

お礼日時:2014/12/18 00:01

弁護士を通して、裁判所に家賃支払いのために、財産の差し押さえの許可を出してもらわないといけません。



勝手に個人でやると、司法が認めない方法での回収で、単なる窃盗になってしまいます。

面倒ですが、これが法治国家ならではの手続きを経ての行動です。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
とても参考になりました。
ちなみに相手が商品を担保に差し出すことを認めた場合でも問題となるのでしょうか。

お礼日時:2014/12/12 18:15

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