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早ければ年末~来年2月から一年以上、急に海外赴任することになりました。そこで調べていたところ27年度1月1日に住民票が海外転出届があれば26年度の所得税、住民税、健康保険料を支払を免除されるようです。
26年度は偶然に、給与所得以外の雑所得が数百万円あり(会社には届けていない)27年度は確定申告も必要になるので頭を痛めていたところです。市役所に確認したところ一か月前から転出届は(転出予定日)をもとに提出可能だということです。
転出予定日は12月でしたが2月か、もう少し早くなるかもしれないです。 今年の収入に限っては12月30日くらいからの転出届を出してしまったなら100万ぐらいの支払いを逃れることができます。1月は出勤する訳ですが仕事の都合次第ですぐにでも海外赴任になります。
役所にわかってしまうことはあるのでしょうか?ちなみに故郷の自治体に住民票は残してきたので勤め先とは離れています。追徴金は恐ろしいですか?1月1日に日本にいた場合だと、健康保険は月割り、所得税月割り、住民税は一年分の支払い義務が生じるようです。(あってますか?)
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>そこで調べていたところ27年度1月1日に住民票が…
あえて「27年度」とお書きということは、すなわち平成28年1月1日の意味ですか。
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありませよ。
>26年度の所得税、住民税、健康保険料を支払を免除されるようです…
住民税、国民健康保険税はともかく、所得税は免除などないですよ。
何月に海外転出しようと、その年の所得税は転出前に精算していかないと行けません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm
まあ、ご質問文が「年度」というから話が分かりにくいのですが、平成27年1月1日に既に出国していて、27年中に帰国することがなければ、確かに「27年分所得税」は発生しませんが、これは 27年に国内所得がないからであって、本来は課税されるものが“免除”されるわけでは決してありません。
>ちなみに故郷の自治体に住民票は残してきたので…
話が矛盾します。
海外転出=住民登録がなくなるということですよ。
>役所にわかってしまうことはあるのでしょうか…
分かる分からないの話でなく、転出が翌年までずれ込んだのなら、その旨をきちんと申告しないと行けません。
>1月1日に日本にいた場合だと、健康保険は月割り、所得税月割り、住民税は一年分の支払い義務が生じるようです。(あってますか…
あなたのいう“健康保険”はなんですか。
所得税は月割りなんてありません。
所得税は 1年単位です。
前述のとおり、1/1 から出国日までに国内で所得を得れば、出国前に臨時の年末調整または確定申告をしていかないといけません。
海外転出とか死亡とかの場合は、1/1 から出国または死亡日までを「1年」と考えて算定されます。
したがって、各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が 1年分まるまる適用されますから、よほどの高給取りでない限り、1~2ヶ月分の給与で所得税が発生することはあまりないですけど。
住民税は、1/1 に住民登録があれば、前年の所得を元に算定された 1年分が課税されます。
海外転出でも死亡でも、月割りはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
> 27年度1月1日に住民票が海外転出届があれば26年度の所得税、住民税、健康保険料を支払を免除されるようです。
1月1日に住民でなくなっていたとしても,平成26年に所得があったのなら確定申告をして平成26年分の所得税は支払わなくてはいけません。
また転勤ということですから会社に所属しているので健康保険の被保険者資格はなくなることはなく健康保険料も支払い続けます。ついでに言えば厚生年金も同じで支払い義務があります。国民健康保険であれば被保険者でなくなるので,転出した月以降の支払いはなくなりますけれどね。
住民税に関しては,給与から天引きされている平成26年度分は,残額を支払う義務があります。平成27年度分(これは平成26年の所得による)は課税されないことになります。
> 健康保険は月割り、所得税月割り、住民税は一年分の支払い義務が生じるようです。(あってますか?)
健康保険は加入者でなくなれば月割りで正しいですが,実際には会社員である以上加入者のままです。
所得税は月割りではなく,年間の所得で決まります。住民であれば全世界で稼いだ所得を含めますが,住民でなくなれば国内で稼いだ所得だけで計算します。
住民税は,前年の年収で決まりますが,1月1日時点で住民である人だけです。
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