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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>私が旦那の扶養に入ると…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>旦那の税金はどれくらい安くなるんでしょうか…
>市民税は年間・・・・年収230万ほど…
計算するまでもないです。
夫が配偶者控除を受けるには、あなたの給与を 103万 (所得 38) 万以下に、配偶者特別控除を受けたいなら、あなたの給与を 141万 (所得 76) 万以下に抑えるということですよ。
まあ確かにそれで夫の税金はいくらか安くなりますが、あなたの減らす給与以上に税金が安くなるわけでは決してありません
かえって家計は大きく縮小します。。
少々の節税のために大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
まあ、言葉で言うだけでは分からないのでしょうから、数字を具体的に出すと、
・夫が配偶者控除を取りたい場合
あなたの給与 230万→103万・・・127万の減
夫の当年の所得税減税分 38万 × 5.105% = 19,300円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
夫の当年の所得税減税分 33万 × 10% = 33,000円
差し引きして家計全体で 1,217,700円の減
以上、年額ですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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