
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、平成26年3月31日までに行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、他の所得と損益通算することができます。
↓https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm
損失が大きくて損益通算をしても相殺しきれないで損失が残った場合、残った損失を純損失と呼びます。
純損失が残った場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できます。
また純損失は、残った年の前年も青色申告をしている場合は、その損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
ですから質問者は、H26年3月にゴルフ会員権を処分して発生した損失とH26年の事業の利益(事業所得)とを相殺することができます(損益通算)。
損益通算しても相殺しきれないで残った損失分は、H25年への繰戻しとH27~29年(3年間)への繰越しを併用して節税できます。
良いタイミングでゴルフ会員権を処分しましたね。
狙いどおりですか。 ^ ^;
No.1
- 回答日時:
>H26年で事業所得と相殺しきれなかった…
そもそもここが間違い。
生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の各種所得の金額と損益通算できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
>H25年の繰戻しとH27~29年(3年間)の繰越しを併用させて…
それ以前の問題で、お書きの譲渡所得と事業所得とは損益通算ができません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2014/12/21 08:25
回答ありがとうございました。
H26.3.31まではゴルフ会員権の譲渡損失は損益通算できると
どこかのサイトに書いてあったので質問させてもらいました。
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