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今年の10月に株式会社を設立した者です。
設立した際「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を10月中に申請し
先週、税務署より、1月20日までに11月、12月の分を支払って下さいとの通知が来ました。
会社は私1人だけで
9月末まで留学していた為1~9月までの所得はなく
11/10と12/10にそれぞれ役員報酬で保険などを引き約40万程度受け取りました。

そこで質問なんですが
こういう場合、年末調整をするのでしょうか?それとも1/20までに
所得税をいったん納め、2月以降に確定申告して還付されるのですか?
(計算上、所得税はすべて還付されると思います。)

またその際、税務署に提出する書類等あれば教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>こういう場合、年末調整をするのでしょうか?



あなたが会社に「扶養控除等異動申告書」を提出したのであれば、会社は年末調整をしなくてはなりません。提出しなかったのであれば、会社は年末調整をしてはなりません。


>それとも1/20までに所得税をいったん納め、2月以降に確定申告して還付されるのですか?
(計算上、所得税はすべて還付されると思います。)


・会社が年末調整をしなかった場合:

会社は1/20までに、11月報酬と12月報酬から源泉徴収した所得税を納めなくてはなりません。

なお、あなた個人は、確定申告をする法的義務はありませんが、確定申告をすれば源泉徴収された所得税がすべて還付されます。


・会社が年末調整をした場合:

会社が年末調整をする場合は、会社は12月報酬から源泉徴収する必要はなく、また11月報酬から源泉徴収した所得税を還付します。

なお、この場合は、あなた個人は、確定申告をする法的義務はありませんし、確定申告をして所得税が還付されるようなこともありません。


あなたが税務署へ確定申告する場合は、会社があなたに発行する源泉徴収票を申告書に添付する必要があります。
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この回答へのお礼

大変わかりやすく説明して頂きありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2014/12/29 01:35

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