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贈与税について教えてください
母より弟夫婦二人に200万円(一人100万円)
兄より弟夫婦二人に200万円(一人100万円)
弟夫婦二人は同一人物
上記が同時期にあった事とします
贈与税は派生しますか
母兄は同世帯 弟は別に暮らしています

A 回答 (1件)

>母兄は同世帯 弟は別に…



弟夫婦がともに身障者だとかで親子や兄弟間の扶養義務として、生活に必要最小限のお金を出し合っているわけではないのですね。

>母より弟夫婦二人に200万円(一人100万円)…
>兄より弟夫婦二人に200万円(一人100万円)…

合計して弟が 200万、弟嫁が 200万でどちらも基礎控除の 110万を超えているので、各人に
(200 - 110) 万 × 10% = 9万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
ずつの贈与税が発生します。

ただ、母から弟本人への分については、親子双方の年齢条件などが合うなら、「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を申告しておけば、とりあえず現時点で子の贈与はなかったと解釈されます。

兄から弟への分および母から弟嫁へ、兄から弟嫁への分に、この特例はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/12/24 16:50

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