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個人事業者が商品の配達用に使用していたトラック(簿価100万円)を150万円で売却した場合の仕訳処理(消費税を中心に)の仕方はどうなるのでしょうか?

現金 150万円 / 車両運搬具(課税売上) 100万円
          / 事業主借(課税売上)  50万円

このような仕訳処理になるのでしょうか?

また、他にも仕訳の方法、消費税の処理方法があるのでしょうか?

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>実務上の便宜的なやり方としてもダメでしょうか?


存じません。回答としては間違っているとしかいえません。

>このやり方でも、消費税の納税額は同じになりませんか?
帳簿は所得税の事業所得を算出するためのツールであり、消費税を計算するためのものではありません。消費税のために帳簿をつけるというのは本末転倒です。なお、税込経理なのか税抜経理なのかもわかりませんが、仮に税抜経理なら事業所得の計算に齟齬が生じることになります。

>どのようにして加算するのですか?具体的に加算する方法を教えていただけないでしょうか。
加算とは足し算のことです。仮に事業所得の課税売上が3000万円だったとしたなら、それに譲渡所得の課税売上150万円を足した3150万円が課税売上となります(これらの金額が税込金額なら消費税相当額を除いた金額が課税標準金額になります)。消費税の申告の場合、これらの計算過程を記載するような申告書の別表などはないので、メモ帳などで計算し、税務署から質問された時のためにそのメモを申告書の控と一緒に残しておきます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

-9L9-さんのおかげで、かなり理解する事が出来てきました。

もうひとつ確認しておきたいのですが、

メモ帳などで計算した金額ですが、これを付表2の(1)欄に転記すればいいのでしょうか?


お忙しいとは思いますが、ご回答の程よろしくお願い致します。

補足日時:2015/01/03 12:40
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この回答へのお礼

もう一つ確認しておきたいことがありました。

計算過程を記載したメモ用紙ですが、これは所得税の申告書と一緒に税務署に提出した方が良いのでしょうか?

お礼日時:2015/01/03 14:16

先の方の回答は法人の経理と勘違いしていますね。

個人の場合、事業用資産の売却は譲渡所得になるので、基本的には(売却代金を事業で受け入れるなら)差益を事業主借とします。事業所得の売却益にはなりません。
ただし、貸方を課税売上とするのは誤りです。仕訳はあくまで事業所得について計上するものなので、質問のように譲渡所得の対象となるものは関係ありませんから、消費税について仕訳処理しようがありません。車両運搬具の減少や事業主借は内部的振替処理なので消費税は関係しないということです。
もちろんトラックの売却自体は課税売上になりますから、事業所得の帳簿記録とは関係なく、消費税の申告書の作成の際に別途課税売上に加算することになります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>ただし、貸方を課税売上とするのは誤りです。

と言われますが、実務上の便宜的なやり方としてもダメでしょうか?
このやり方でも、消費税の納税額は同じになりませんか?




>消費税の申告書の作成の際に別途課税売上に加算することになります。

どのようにして加算するのですか?具体的に加算する方法を教えていただけないでしょうか。


お忙しいとは思いますが、宜しくお願い致します。

補足日時:2014/12/30 20:59
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>このような仕訳処理になるのでしょうか?



>また、他にも仕訳の方法、消費税の処理方法があるのでしょうか?


現金 150万円 / 車両運搬具 100万円
        / 固定資産売却益 462963円
        / 仮受消費税  37037円


となります。

事業主借貸勘定は、消費税の対象ではありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

固定資産売却益で処理してありますが、これは法人の場合ですよね。
今回の質問は個人事業者ですから、固定資産売却益は使えないと思います。

また、仮受消費税が37,037円となっていますが、消費税金額は
受取った金額である150万円にかかってきますから、111,111円になると思います。

補足日時:2014/12/30 20:55
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