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昨年11月に資本金300万円で有限会社を設立しました。
役員は私一人で資本金はすべて親からの個人的な借金です(出資者は私一人)。
決算期は10月末で利益予測として200万円ほどになる見込みです。

当初、親と金銭貸借契約を交わし、いわゆる利息をつけ月々の返済は私の役員報酬から支払っていこうと考えており、帳簿類(弥生会計に一人で作成)にはそのような仕分けは一切していなかったのですが、そろそろ年2回の源泉徴収の締め切り(7月10日)が近づき、税金対策のため役員報酬を決定しなくてはならず悩んでいたところ、
知り合いから、「黒字売上予測で役員報酬決定がまだ間に合うのならば、法人税を低く抑える為に、資本金を長期借入金にしてから役員報酬を決めたほうが良い。限りなく売上0にもっていくべきだ。もちろん、役員報酬額の決定は慎重に」とアドバイスを受けました。
まず、知り合いのアドバイスは本当に正しいのでしょうか?
また、具体的にはどのように仕分すればよろしいのでしょうか?
親は「税金を抑えられるのなら任せる」と言ってくれています。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

資本金を準備した経緯はどうであれ、これは個人上のことですから、会社の経理にその利息の支払を反映させることはできませんので、会社とは一切切り離して自分の報酬から今までどおり返済すればいいでしょう。




後半ですが、有限会社が資本金300万を下回る減資をすることはできません。

また、資本金1億円以下であれば、資本金の大小による法人税への影響もありません。(特別控除などいくつかの規定は除きます)

あと資本金を借入金に振り変えるとのことですが、このような処理はできません。逆に借入金を資本金に振り返ること(デット・エクイティ・スワップ)は最近よく行われています。

また、売上を限りなくゼロにもっていくというのは、利益を限りなくゼロに、ということでしょう。
売上を減らす粉飾は脱税になっちゃいますよ。

よって、役員報酬を決定するには、当期純利益が限りなくゼロに近づく当りで決定すればいいと思います。

ただし、役員報酬は利益が出たからといって勝手に上げたりできるものではありません。
手続きとして、役員報酬を決定についての臨時社員総会の議事録を作成しますが、一度決めたら原則一年間は変える事ができませんし、税務上も支払額をもって損金算入されますから、未払いにならないように資金繰りをよく考慮されて決定したほうがいいですね。

ここでは差し控えますが(察してください)、役員報酬での節税には議事録の作成日が重要になってきますので、このへんは直接専門家に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おっしゃる通り、売上0でなく利益0です。
訂正させていただきます。

やはり専門家の方と。。。ですかね?

お礼日時:2004/06/11 15:32

母らかの借入れは実質会社設立のためのもので、全額事業の用に供しているので、借入れの返済及び金利の返済は会社で計上してよいでしょう。


役員報酬から払う必要はありません。

資本金を長期借り入れにすることは出来ません。
ただ、貴方が借り入れた母からの借入れを長期借り入れとして、会社の負債に計上しろといういみではないでしょうか。
ちなみにこうしないと借り入れの返済も支払い利息も会社でできません。

役員報酬ですが、これは慎重に。
会社の方は1期目なので、赤字でも問題ないのでは?
特別な問題(銀行借入を考えているなど)があれば別ですが、無理に黒字を出す必要はありません。
貴方の所得税と会社の法人税を計算し、合わせて一番払いが少ない金額で設定すればいいんです。
もちろん議事録は遡って作成。
1月の源泉納付は済んでいるので、役員報酬は1月分からですよね。つまり10月迄なら10ヶ月分。
年利益が200万円なら月役員報酬20万円に設定すれば
年利益は調度0。
しかし、損金不算入分の費用などがあるため所得が0となるとは限りません。

一般の方だと分からないところ多いでしょうから専門家に聞くことお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
"会社の運営資金"としてなら長期借り入れはOKということですね。
どちらにしましても専門家の方と。。。ですかね?

お礼日時:2004/06/11 15:41

 一般的にですが結果としての税額を安くするために、何らかの手段を講じることは実質課税の観点から認められないことが多いと感じます。

さてご質問の例に関してですが、資本金は法人に課せられた条件ですので実質的にそれがない状態は好ましくないと思いますが、このサイトでも明確な評価は寄せられてはいないように、世の中にはいろんな似たようなシチュエーションがあるようです。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=350962

 私見ですが、親御さんとの間の個人的な金銭貸借契約に基づきお金を返す方法しかないのではないでしょうか。その原資となるのは役員であるmodernoさんの収入から返すことになるわけですが、その収入の元になるのは役員報酬や役員賞与ということになります。すでに設立された法人と親御さんとの直接の関係はない可能性が高いと思います。

 役員報酬に関しては過大な報酬にならないよう客観的判断が必要になります。また期中の報酬の変更は役員総会議事を経ずしてはできません。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=675959
 大きな声では言えませんが、役員が一人しかいない会社では、商法上はともかく税法上では議事録の体裁をとった書類をさかのぼった日付でつくり、そこに役員報酬の変更を記しておけばよいと思います。

 役員賞与で会社からお金をもらってそれを原資に親御さんに借入金を返す場合ですが、最終的に役員賞与は損金にはなりません。つまり税金(法人税等)が安くなることはありません。返すたびに会社の資産が減っていくだけのことです。(資本金は変わりません)また役員賞与も役員個人の所得税の対象になります。

>資本金を長期借入金にしてから役員報酬を決めたほうが良い。

 親御さんからの借入金を会社の長期負債に振り替える案ですが、その場合新たに発生する会社の負債の相手科目はいったい何になるのでしょうか。可能性があるとすれば、新聞の販売店などの営業譲渡の際によく見られる、有力な固定客を譲り受けたなどの営業権としての評価などですが、有形無形にかかわらず、なにかしら会社が負う負債にみあうものの受け入れがないといけません。そういった状況があるなら、利息相当分は損金計上できて、結果として税額は低くなる理屈になります。

>限りなく売上0…
 この「売上」は「法人所得」のことかと思いますが、給与所得控除を最大限利用する形で役員報酬をとり(利益=給与)、そのなかから個人的に負債を返すのが妥当だとは思いますが。一年間の見込みの利益200万が、たっぷり役員報酬を払った後の数字なら、結構なことで堂々と税金を払ってもよいと思います。またこれからその中から役員報酬を決められるのなら200万円全額を報酬としても、額からしても過大な報酬とはならない可能性が大きいと思いますよ。

 それ以外の影響としてはBSが汚れるのはいたしかたないにせよ、もし公的機関への入札参加資格申請などを出していらっしゃるならランクが下がることもあります。また国金など制度融資の利用の際に債務超過と判断され、金融面で不利な判断をされることもあるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考URLを覗いて見ましたが
なかなか一概には判断できないようですね。

お礼日時:2004/06/11 15:42

借り入れの名義がどうであれ、実質会社の事業のために借り入れたのであればそれは個人の借り入れでなく会社の借り入れである!と主張すればよいのです。


すくなくとも見解の相違として、お互いの妥協点を探せるでしょう。
認められる予知のあることもせずにばかみたいにはじめから原則原則でしかものごとみれないと、ただの頭でっかちで、損ばかりすることになりますよ。
もし否認されても、貴方の役員報酬から手取りをとられないことの蓄積を考慮すると、どちらが得かは目に見えそうなものですが。
税務調査では問題点は多いほうが話もまとまりやすいもの。
こういうグレーゾーンはいくつか残しておくものです。ま、これが完全なブラックであったり、グレーも全て黒にされるような交渉力もない人ははじめから原則どおり処理すればいいのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
なかなか素人には難しい問題のようですね。
この他にも税務上悩んでいる問題もありますので
この際、専門家とじっくり相談したほうが良いかもしれませんね。

お礼日時:2004/06/11 15:49

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