
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ある自治体で徴税吏員をしています。
1つの敷地に2戸あった住宅が、取り壊しにより1戸になると「住宅用地の特例」が1戸分減りますので、敷地の面積にもよりますが増額する可能性はあります。
自宅隣接地ということであれば固定資産税の上がりは抑えられます。
なお、自宅と駐車場の間を行き来できるようになっていれば、駐車場部分が砂利かアスファルトかということは関係ありません。
ただ、月極駐車場であることが都市町村の固定資産税部門に見つかった場合は月極駐車場部分を按分するか非住宅割合を計算されて、「住宅用地の特例」が効かない非住宅用地として課税されます。
また厳格な自治体ですと、月極駐車場の状態が航空写真等で確認できるような場合は遡及課税される場合もあると思われます。
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