
通称白色というもので確定申告をすることになりました。
会社勤めです。
まず、株の利益が昨年度80万ほどあります。
また、FXの損失が110万ほどでました。
そして、労働収入が550万ほどです。
いろいろ調べてわかったことなのですが、株の譲渡益とFXの損失は合算できない。ということです。さらに、その補間として、FXの損失は3年間繰り越せると言うものがあることもわかりました。
ここで、ひとつお伺いしたいことがございます。
FXの損失におきましてFXにかかった書籍等は経費にできるとありましたが、この経費とはFXにかかるもので、損失を出している以上、あまり意味がないように思えます。
新年を迎えて、株はやりますが、FXはもうやりません。
この場合でも経費として計上すべきですか?
むしろ、それならFXの損失も申告しなくてもいいような気がします。
借りに申告するとして、経費を計上しなかった場合、納税額があがったりしますか?
今のところ、株式の譲渡益にかかる分のみの追加納税と判断しております。
間違いでしょうか?
長くなりましたが、新年早々お忙しい中、申し訳ないのですが、ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>FXにかかった書籍等は経費にできるとありましたが…
個人の株売買や FX で経費になるのは、証券会社等に払う手数料とその消費税だけですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>新年を迎えて、株はやりますが、FXはもうやりません…
百歩譲って、その書籍が経費になるとしても、今後もう FX をやらないと決めたのなら、赤字であるところへさらに経費を増やしても意味ないでしょう。
>むしろ、それならFXの損失も申告しなくてもいいような…
そういうことになります。
>借りに申告するとして、経費を計上しなかった場合、納税額があがったり…
分離課税ですから関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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