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現在収益用物件を持っていますが、このたび自己居住したいと思いました。
現在海外に居ますが、日本に戻り居住したいとおもってます。参考資料として転貸借契約書を付けます。
第二条のあたりがよくわかりません。 この場合でも借地借家法で賃借人は守られますか?



私はどうやればこの物件に住むことができるのでしょうか。

「物件のオーナーです 自己居住したくなりま」の質問画像

A 回答 (3件)

借りている人に退去を求める場合ですが、大家側に特段の事情があれば認められます。



「特段の事情」とは、そこの老朽化がひどく、そのまま居住させると生命の危険があるとか、大家がそこにしか住むところがないというような場合です。

現在海外で、帰国後そこしか住むところがないのであればこれに該当します。
他に物件所有はないという前提ですが。

で、退去を求める期日の6ヶ月以上前に借りている人に通知します。
退去費用などについては借りている人との交渉になりますね。

この回答への補足

住むところはここしか持ってないです。 特段の事情の解釈が難しいです。。。

補足日時:2015/01/18 18:17
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 不動産賃貸業を営んでおります。



 表示の写真の契約書が読めません(小さすぎ)。

 で、一般論で回答しますが、日本の「借主保護」精神を甘く見てはいけないと思います。

 一応借地借家法で「正当事由」があれば借主を追い出して大家が住めることになってはいますが、「帰国」というのは「正当事由には当たらない」ように思います。

 というのは、「質問者さんはべつにその物件に住まなくてもいいじゃないですか」と思うのですよ。無関係な私でさえ。

 今、日本は住宅が余っていますので、希望の場所に住めます。
 帰国ということなので、質問者さんにとってはどこに住んでも新しい環境です。しがらみなどがないと考えられます。
 お持ちの物件に住めば家賃が入らなくなります。であるなら、その物件を貸して家賃をもらいながら、他者の物件を借りて家賃を払って住んでも、差し引きすればなんの損もありません。

 他方、借主には、例えば近所づきあいとか、子供の学区とか職場とか、いろいろな関係がすでにできています。追い出されると、この関係をぶちこわして、新たな場所で新たな関係を構築しなければなりません。

 ということで、借主がそこに住み続けられない不利益と、質問者さんがそこに住めない不利益とを比べたら、借主の不利益の方が大きいと思われます。

 例えば、質問者さんのお持ちの物件の隣にご両親が住んでいて、もう痴呆症を発症していて誰かが四六時中世話をしないといけないような状態なら、そこに住むべき「正当事由」となります。離れた場所だと介護が十分にはできませんから。

 お示しの契約書にどういう条文があるのかわかりませんが、借地借家法には、「・・・ 本条に反する賃借人に不利益な特約は無効とする」なんてのもあるくらいですので、まあ、追い出すのは諦めたほうがいいと思います。

 どうしても、ということなら、借主の被る不利益を「金銭」で補償することですね。多額の補償をすれば、追い出せると思われます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。金銭での解決が手っ取り早いですよね。あまり悩みたくないのもまた事実です。

補足日時:2015/01/18 18:16
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他の回答者さんの記載通り、貸主側からの自己都合による契約解除は認められませんが、立ち退き費用の支払いは正当事由のひとつとして認められています。


当方業者で借家権のある借主の立ち退き等行う機会がありますが、スムーズに短期で立ち退いて貰うためには、十分な費用の支払いが必要です。
同規模物件を新たに契約する費用と引越しにかかる費用に加えて50万~手元に残る様な金額提示をすれば、ほぼ承諾してくれます。
現在の家賃が10万円なら総額は120万~ぐらいからです。
そこをケチると時間ばかりかかりますし、相手側に弁護士でも付いたら面倒です。
経験上、居宅で家族住まいなら100万手元に残る提示をして、2ヶ月以内に引き渡しが受けられなかった事はありません。
交渉がまとまった時点で合意書等交わして半金を支払い、引き渡し時に残金を支払います。
交渉時に腹積もりの半金相当現金で持参し、 交渉過程で、今日半金置いて行く事をアピールするのがコツです。
しかし、家賃が20万以上のクラスになれば、この足元を見る交渉は意味がありません。倍の金額を提示してもまとまらない場合が多いです。
借主の経済状況に依ります。
上記の金額に納得がいかないようなら、自己が別の賃貸を借りた方が良いでしょう。
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