プロが教えるわが家の防犯対策術!

未支給年金請求で父の後妻が死亡した場合、後妻と養子縁組をしていない場合、請求者と私は〔前妻の子です、実父・母は死亡)3親等内の親族になり未支給年金は請求できるのでしょうか?同一住所に住んでいます。
年金事務所に聞けば解るのでしょうが 必要証明書類とうが解る方いましたらよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

請求できます。


父の妻・・・1親等の姻族ですから、当然にできる。

必要証明書
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001880 …

など参照。
    • good
    • 0

遺族年金は妻だけで、子にはないですよ。

    • good
    • 0

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

あなたは1親等姻族ですが、亡くなられた後妻から見て、生計を一にした先順位者がいたら、残念ながら、そのひとのものとなります。いなければ請求できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
未支給年金請求の権利は私のあると解釈してよろしいのでしょうか?
その他の親族の何処に該当するのかイマイチハッキリしません。

-----------------------
1.未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族 です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

お礼日時:2015/01/18 22:10

子供にはありません。



残念ですが、取らぬ狸の皮算用ですね。
    • good
    • 0

あなたは1親等姻族、すなわち「(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族」 です(ただし生計要件をみたしているか、あるいは年金事務所から問われるかはわからない)。



そして回答者には生計を一にする先順位者(1)~(6)がいるかいないかもわからないのですから、あなたに判断してもらうしかないです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!