プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして、ご閲覧いただきありがとうございます。

業界大手のマンスリーアパートに去年の1月から入居しています。
その際はキャンペーン期間中に入居したため、家賃が通常よりも安い契約となっています。
今月に入り通知が届いたのですが、以下箇条書きにします。

・管理会社が別の会社に変更になるため、(1)今契約している業者が提供する別のアパートを契約するか、(2)そのまま別会社の契約のもと今のアパートに住み続けるか選択する必要がある。

・(1)の場合も(2)の場合も一旦退去の手続きを取る必要がある。保険の契約の月割りの返金手続きやインターネットの環境を再構築する必要がある。

・(1)の場合は引越費用などは全て先方持ち。駐車場代も含めて金額は少し高くなる。

・(2)の場合も家賃を今と同じにする確約はできないとのことです。(業者変更に関する通知用紙には原則同契約にすることが明記されています。)

・今日電話で来店を促されたので店舗に伺ったのですが、継続する場合の家賃も把握しておらずその場で次の業者に電話をしていたのですが、その業者が休みとのことでわざわざ伺った意味が分かりませんでした。

契約期間は2年なのですが、途中で家賃が上がるということはあり得るのでしょうか。定款などを見返してみたのですがどこにも明記がされていません。

私の希望としては、今住んでいる環境に不満はないので今の環境を継続したいというのが前提です。そうすると(2)になるのですが、家賃が高くなることは想定外です。2年後の更新時には上がるかもしれないという説明は事前にありました。
私に全く非はないと店舗のかたは仰いましたが、であれば金額が上がる話は飲めませんし…
知識がないため八方塞がりです。

どなたかお知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

結論から言いますと賃上げに応じる必要はありません



契約書の特約事項に記述があったとしても契約書自体無効です
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 『マンスリーアパート』ですよね。


 そう名乗っているとなるとおそらく普通の賃貸物件とは違った契約形態になっていると思います。通常の『賃貸契約』や『定期借家契約』なら『マンスリー』なんてわざわざ名乗る必要もありません。
 契約時に普通の部屋の契約のように『敷金』や『礼金』、『仲介手数料』や『保証人』などは取られたのでしょうか。そういった費用がなかったとすれば、もしかしたら、『ホテルの月単位の長期滞在』と同じような形態を取っているのかもしれません。

 今の『借地借家法』は異常に『借主保護』です。『定期借家契約』でいくらか貸主側の権利も認められ?てはいますが、それでも根幹は『借主=弱者』という考え方です。そこで‘抜け道’みたいにしてできたビジネスモデルですから『業界大手』ともなればシッカリ法律対策もしてのことでしょう。

 detekoiya 様のお書きの通り、軽々には『借主絶対優位』なんて言えないでしょう。
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1の案


またいずれ揉めるなら

引越し費用もらえるうちに退去したのが得策だと思います。
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色々と借主の権利が強い、みたいに


軽く書いてる方もいるようですが


マンスリーアパートで
通常の賃貸借契約をしているのですか?

それともマンスリーの契約をしてるのですか?


そこがはっきりとしていないと・・・

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
2年の賃貸契約を締結しています。

補足日時:2015/01/18 22:18
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まず更新の時期でもないのに家賃を上げるという話は、ありえない。

更新の時でも、それなりに強い理由がなければ(たとえば近隣の家賃相場に比べて著しく安いとか・・・)、家賃のアップはできない。

>どなたかお知恵を貸してください。

法律では、借家人にはそれなりに強い権利(居住権)があります。次のように言い続けてください。

・今のところから引っ越すつもりはない。
・家賃の値上げも受け入れられない。

相手と議論する必要はありません。上記のセリフを繰り返し言い張ってください。(法律上、相手は質問者さんが、うん、と言わない限り、質問者さんを追い出すことも、家賃の値上げもできません。)
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