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日本政府は外国の領土など、日本政府の治外に於いて、邦人の生命財産を保護する義務を有するのでしょうか?

もし、治外においても国民の財産生命を保護する義務を負わせるならば、それは警察権力ではなく、日本国政府が軍隊などに相当する権力・武力を保持する事を認めるよう、日本国憲法を改正しないといけないのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?

治外における日本政府の義務などに知見のある方よりアドバイス頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

"日本政府は外国の領土など、日本政府の治外に於いて、


邦人の生命財産を保護する義務を有するのでしょうか?"
  ↑
はい、あります。
大使館というのはそのためにある、と言っても過言
ではありません。


”もし、治外においても国民の財産生命を保護する義務を
 負わせるならば、それは警察権力ではなく、
 日本国政府が軍隊などに相当する権力・武力を保持する事を認めるよう、
 日本国憲法を改正しないといけないのではないかと思うのですが、
 どうなのでしょうか?”
     ↑
義務があるからといって、軍隊云々は飛躍
し過ぎです。
できる限りの外交努力ををする義務、という
義務もあります。

国家には主権があります。
何処の国も、その主権を侵害することは出来ません。
だから、義務もその主権を侵害しない範囲、限度での義務
ということになるのです。
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この回答へのお礼

義務は有するが実行権力は付与しないということですね。

日本国内でも口先だけで国民の保護ができれば警察なんか要りませんね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/01/22 13:44

一般的には、自国領土から一歩でも出たら、本国の保護は受けられなくなる、というのが普通です。

基本的には、今いる国においてその国の法律が適応されるレベルでその国が保護します。


しかし、近代以降の西欧諸国においては、事実上、他国に圧力をかけたり、または軍隊を直接派遣するなどして自国国民を保護することもありました。

たとえば、有名な例でいえば、1985年のイラン・イラク戦争におけるイラン封鎖があります。イラン政府が48時間後に国内を飛ぶ飛行機は民間機でも撃ち落とすと宣言した事件です。このため、イラン領土内に残っていた、アメリカやフランス、もちろん日本の民間人も48時間以内に撤退する必要が出たため、各国は軍用機を含めイランに大量に航空機を派遣し、自国国民の脱出に対応しました。
ところが、日本だけは自衛隊法の制約のため軍用機を出すことができず(出す機材も無かった)、JALなど派遣を要請したものの危険すぎると却下された経緯があります。
そのため、多くの日本人がギリギリまでイランから脱出できず、最終的にトルコ政府が人道支援として民間機を派遣してくれて、多くの日本人が助かりました。

このような場合は、他国内であっても自国民を助けるために、軍隊などを派遣するということが国際的にも認めらており、またこの事件の後、日本は自国民救出などの役割にも利用できる政府専用機を調達することにつながりました。

また、アメリカなどはテロ組織に囚われた自国民救出のため、米軍を派遣する、ということもたびたびおこなわれていますし、最近のロシアの領土問題は「分離独立しようとする旧ソ連の一部地域において、ロシア国民を保護するために軍隊を派遣する」ことが国際法上の正当化されています(グルジア問題やウクライナ問題がそれに当たりますが、欧米はこれを国際紛争として批難しています)

このとき問題になるは「自国民が安全を脅かされている地域について、主体的で責任ある政府があり、それが日本国と交渉可能か」ということです。

今回のテロ行為のような場合、ISISが支配している地域は「戦闘地域」であっても、有効に機能する主体的な政府がある場所だととはいえません。そのため、国際的な常識としては、自国民保護のための軍事活動は許容される、傾向にあります。

当然、日本の場合憲法の制約がありますので、簡単に自衛隊を出すことはできません。しかし、海外派遣を20年近くやってきた関係上「テロとの戦いにおける特別措置法」の前例から、新たな法案を作成すれば、まったく不可能であるとはいえません。

なぜなら、派遣先は「国」という定義をなしてはおらず、憲法の禁止する「国際紛争を解決する手段としては」これを禁止する、という紛争にテロ行為が該当するか、が必ずしも明確ではないからです。となると、テロが起きている当事国との調整がつけば「日本国が当事国のテロ領域における警察権の行使の手助け」をするだけであって、国際紛争ではない、といえるからです。

ただし、今回のように制限時間が72時間では、法案整備もできないし、各国との調整もつかないし、軍事作戦を策定できるとは到底思えません。

>日本政府は外国の領土など、日本政府の治外に於いて、邦人の生命財産を保護する義務を有するのでしょうか?

国際的な慣例をみるかぎりでは、各国の政府は紛争地域またはテロ地域において、自国国民を保護するための軍事行動は正当化されるといえますし、自国民保護は国の責務のひとつである、といえます。

一般的な国家であれば、軍隊をもち、軍隊の自国外領域における行動規範は交戦規程(ROE)などとして明確に策定されていますので、トラブルになってもこれらの規定で処理されることになります。
しかし日本の自衛隊のROEは、ご質問のような事態を想定して作られているはいえず、現在でもテロ特措法や海外派遣特措法などで個別にROEを策定して運用しているような状態ですし、憲法上の整合性もグレーなまま検討を怠っている、としかいえません。

これから先同様の問題が続出し、日本が自衛隊を派遣して日本国民を率先して保護しようとするなら、憲法改正とそれに伴う、ROEの規定などが必要になるといえます。
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この回答へのお礼

日本もはやく憲法を改正し「一般的な国家」と同様な邦人保護ができるようなると良いですね。

でも、日本政府の活動を制限することが良いと考えている(=憲法を改正しないのが良いと考えている)人が多いので、日本政府が一般的な国家と同様に在外邦人を保護するようになるのはきたいできないかもしれませんね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/01/22 13:42

昔のパスポートには、日本政府が外務大臣の名前で各国に必要な保護・援助を要請する、と書かれていたので、外国にお願いするするだけ。

今の、パスーポートではその要請文章もなくなったので、各自が自分の判断で動きなさい、政府は、外国に必要な保護も援助の要請もしないです、と理解するのが一番。

外国の法人の生命財産を保護する義務など、大昔からなしです。精々、必用な海外情報を流すだけでです。
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この回答へのお礼

そうですか。
外国に必要な保護も援助の要請ぐらいすればよいのにね。
多額の税金を使って在外公館を配置しているのですから。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/01/22 13:40

一般的に在外邦人の保護義務を日本国は国として負うが、義務の履行において、日本の国内法および国際法の定めるところを逸脱することは許されないでしょう。



移動の自由(≒出国の自由)と生命を保障するために在外公館には領事部があり、外交手段を通じてその実現に最大努力をします。一方、財産については各国の国内法があり、法を逸しない範囲では領事部も申し入れをするでしょうが(それでも一般的には積極的ではありません)、法を逸した部分の保障要求は内政干渉になることから積極的ではないようです。

>治外においても国民の財産生命を保護する義務を負わせるならば、それは警察権力ではなく、日本国政府が軍隊などに相当する権力・武力を保持する事を認めるよう、日本国憲法を改正しないといけないのではないかと思うのですが

まず、外国で日本の警察力を行使することはできません。同じく日本の軍(と言って語弊があるなら「自衛隊」でもいいです)が外国で武力行使したりすることは日本の法でも曖昧に制限していますし、それでも他国で日本の軍事力を背景にした行動を行うのであれば、正式には宣戦の布告が必要です。実力を以って相手国の同意なく行った場合には紛争下での統治になりますが、傍から見る分には侵略軍の軍政ですから、あまり褒められたものではありません。

現実的には軍事力の適用というマイナス面、泥沼にならない限りはそれなりに短期決戦でうまくいくだろうというプラス面はあろうかと思いますが、それ以上に他国に警戒されるというマイナス面、国連決議に基づく制裁というマイナス面が非常に大きいので、多少じれったい感はありますが、外国チャネルの維持という方法の方が国としてはプラスです。
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この回答へのお礼

日本政府は義務を負うけど、義務履行の実効的手段をもたず、他国にお願いするだけ、ってことになりますかね。


どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/01/22 13:39

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