プロが教えるわが家の防犯対策術!

次の文章で正しいものには○誤っているものには×を書いて理由を説明しなさい。

(1)金銭債権の存在を金銭消費賃借契約書明で明確に証明できる者は、債務者が任意の履行をしないときは、強制執行の申し立てをすることができる。
→○

(2)執行文は、すべての債務名義につき第一裁判所の裁判所書記官が付与する
→○

(3)土地とは別に庭石だけを不動産強制競売の対象財産にすることができる。
→× 庭石だけを対象財産にすることはできない。

(4)不動産の買取希望者は、現況調査報告書及び不動産の評価書の写しを閲覧することができる。
→○

(5)XがAにノートパソコンを貸していたところ、YがAに対して動産執行をし、そのノートパソコンが差し押さえられた場合、XはYを被告として第三者異議の訴えを提起することができる。
→○

以上の5問について間違えっていたら指摘をお願いします。解説もしてくださると光栄です。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(1) 金銭消費賃借契約書は債務名義ではないので債務者の財産など差押えはできないです。


金銭消費賃借契約書を証拠として債務名義を得たうえで強制執行して下さい。
(2) 執行文は裁判所書記官の権限でできます。判決が確定すれば訴訟記録は原審裁判所に戻されるので当該裁判所が付与するので正解です。
(3) 庭石だけの差押えもできます。ただし、執行官が執行費用に満たない価値と認定すれば「差押不能」として終結します。庭石は法律上動産ですから、差押禁止物ではないです。庭木は土地の定着物です。
(4) 不動産競売のことでしようが、そのとおり閲覧できます。Webでも閲覧できます。
(5) 第三者異議の訴えを提起することができますが、執行停止しないと競売されるので、回答は△と言うところです。
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