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相続した農地で20年間農業を続ければ相続税が免除され納税猶予を受けることが出来ます。
この農地を賃貸借契約を結び、貸した農地を他人が耕作した場合でも適用されますか。
少し調べたところ、この契約を正式に農業委員会に届けた場合には納税猶予を受けれないと解釈しました。
そこで、届けずに(すなわちヤミで)貸して耕作しれもらった場合は納税猶予が可能でしょうか?
この時、他に何か問題が出てくるでしょうか?
ちなみに市街化区域の農地です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>この農地を賃貸借契約を結び、貸した農地を他人が耕作した場合でも適用されますか。


いいえ。
適用されません。
貴方(相続人)が農業を営んでいなければダメです。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4147.htm

なお、相続税の納税猶予の特例の適用を受けていて、農地中間管理事業の推進に関する法律又は農業経営基盤強化促進法に規定する一定の事業のために、その適用を受けている農地等について、賃借権等の設定による特定貸付けを行った場合には、納税猶予の特例が継続できます。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/soz …

>届けずに(すなわちヤミで)貸して耕作しれもらった場合は納税猶予が可能でしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相続人が営農しないといけないんですね。

お礼日時:2015/01/22 22:53

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