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質問の趣旨をご理解いただくため、これまでの経緯をお話しますので長文になっております。

何卒ご容赦ください。

所有物件を任意売却後、残債の返済が困難なので自己破産を選択することにしました。

当方長年に渡り病を得、失業中で収入もないので自己破産の申立から免責決定までは難しくないのですが、問題なのは申立をする際の居住地なのです。

売却した物件は数年間親族に貸しておりました。その間私は父が権利を有する公営住宅に身を寄せ、両親もまた母が認知症となったため介護や介助が必要となっていたので状況的には必然なことでもありました。

公営住宅には介護目的で同居申請も考えていたのですが(そのような制度があるのです)その条件として「不動産などの財産を所有していないこと」があったため、不動産を所有したまま同居申請することはできず、売却した物件に住民登録を残したまま公営住宅で生活おりました。

ところが親族間でちょっとしたトラブルが発生し、親族が貸していた物件から退去することになったのです。

借入金融機関と返済について相談しましたが、リスケジュール等をしても私の現在の状況からすると返済は厳しいので破産を前提に不動産を手放すことにしました。

その後、金融機関、保証会社、不動産業者と私とで話し合いをし、任意売却の同意を得たので半年間の「期限の利益」を経て金融機関には保証会社による代位弁済が行われ、つい先日、約一年かけて売買が成立しました。

売却するまではその物件に住所を置いて公営住宅に住んでおりましたので、その後は公営住宅に住所を移せないかと住宅供給公社に相談してみたのですが、父が権利を有する住宅なので住民登録はさせられないと断られてしまいました。

「介護同居・見守り同居」の制度を適用できないかも相談してみたのですが、母は2年前に他界し父はその直後倒れて緊急入院し、退院後は老人保健施設などを経て特別養護老人施設に入居、現在も介護が必要なため継続して入所しており、役所の言い分は父が施設に入所中なのに見守りという解釈はできないということなのです。

確かに公社の言い分はもっともなのでその場で食い下がることもできず、その場を去って思案に明け暮れている状態です。

任意売却時に仲介した業者に自己破産をする際の住所を売却物件に残したまま、その住所で申立ができないか相談したところ、買主へ何かしらの支障が出るとまずいのでそれはしないで欲しいと言われました。

住民登録そのものは行政が職権削除をしない限り置いておくことはできても、転出届の法定期間は14日以内ですし、住民登録を居住の実態がある場所にしないことは、原則住基法違反ですからどうしたらよいのか考えあぐねています。

質問の主旨は売却した物件の住所で破産申立ができるのか?ということですが、公営住宅には管理目的で居住の実態があり、しかしそこには住民登録ができないという状態を解決するには、やはり生活保護などの申請をして住所を新たに起こさなければならないのでしょうか?

当方父の扶養に入り、切り詰めればなんとか生活できており、できることなら生活保護を受けたいとは思っておりません。

その辺の事情もお汲み取りいただき、行政、福祉などにお詳しい方からのご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

> 質問の主旨は売却した物件の住所で破産申立ができるのか?ということ


別に、其処に住所として住民票が有るなら申し立て出来るでしょう。

しかし、破産法37条1項の制限が有るので、その家で生活する義務も発生します。
違反すると、破産法の違反行為なので、免責を得られることが出来なくなり、破産法の規定の刑罰を受けることとなります。(最も重いもので、懲役10年)

普通にどこかに住所を定めた後に破産申し立てをしたほうが良いでしょうね。
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この回答へのお礼

manno1966様ご回答ありがとうございます。

住民票があるのなら申立はできるが…。

>しかし、破産法37条1項の制限が有るので、その家で生活する義務も発生します。

というご指摘とても参考になりました。

さらに破産法の違反行為に抵触し免責を受けられないばかりか最高で懲役10年もの刑罰に値するとのこと。

要点を絞らず冗長的な質問内容になってしまい、なかなか回答を得られなかったのでやはりタイトル通りのみの質問にしておけばよかったと後悔しておりましたが、自己破産申立住所の件だけでもご回答の理由により、住民登録と居住の実態を一致させる必要性が分かりましたのでとても助かりました。

それらを踏まえ住民登録はまた別件として手段を講じます。

ありがとうございまいました。

お礼日時:2015/01/24 10:46

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