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No.1
- 回答日時:
>買掛先の請求書は仕入合計金額に対して…
>記帳は仕入商品1つに対して…
そんな記帳方法だったら、消費税に限らず商品本体だって同じような誤差は出ますよ。
小さな商品で単価が銭単位の場合はもちろん、円単位だとしても 1ヶ月分の買い上げ額に対して何パーセントか値引きなどというのは商慣習としてごく普通にあります。
そこで、1ヶ月終わって請求書が来たら誤差を修正するための仕訳が必要です。
【仕入値引 △△円/仕入 △△円】
>個人事業主です…
消費税は課税事業者ですか、それとも免税事業者ですか。
もし、免税事業者なら、免税事業者は税込会計しか認められていませんから、お書きのような消費税を抜き出して別に仕分けしたりしてはいけませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm
課税事業者の方でしたら、余計なお節介を失礼しました。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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