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妻に約50万円ほど株式配当所得があります(1回につき5万円以下の少額配当です)が、私が配偶者控除を受けるため、合計38万円以下となる部分のみを申告させることは可能でしょうか。なお妻には他の所得はありません。

質問者からの補足コメント

  • 早速ご回答頂きありがとうございます。ご連絡が遅くなりました。

    >全部が 1社の特定口座あるいは NISA で処理されているのでなければ可能です。

    1社のみの特定口座からの配当です。この中から38万円以下の分だけをつまみ食い
    することはできないのでしょうか。(2)の確定申告不要制度の仕組みについてのご
    説明によればできそうな気もするのですがどうなのでしょうか。済みませんがその
    辺をもう少しご教示頂ければ有り難いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/01 14:49
  • やっと理解できました。頭が悪くて済みません。
    もう1社に口座を作るようにしましょう。
    何度も有り難うございました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/02 08:15

A 回答 (2件)

>合計38万円以下となる部分のみを申告させることは…



全部が 1社の特定口座あるいは NISA で処理されているのでなければ可能です。

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(2) 確定申告不要制度
 確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごとに選択することができます))。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
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税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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>この中から38万円以下の分だけをつまみ食い…



それはだめ。

>(2)の確定申告不要制度の仕組みについてのご説明によればできそうな気も…

日本語を素直に解釈しましょう。

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(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごとに選択することができます(平成22年以後))。
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「口座ごとに選択」だから、野村證券と大和証券とに特定口座があったら、野村の特定を申告するかしないか、大和の特定を申告するかしないか、あるいは両方とも、申告するかしないかは任意だといっているだけです。

野村の口座の中身を解剖して細胞単位で選択できるとはいっていません。
この回答への補足あり
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