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任期途中で社長に解任するから退社してくれといわれました。
取締役会で決まったとしても、正当な理由が考えられません。
特に不正行為もしてませんし、言いあいが有ったくらいです。
この場合任期満了までの損害賠償訴訟を起こせば勝てますか?
業績が悪く財務状態も悪いです。
後は何を書いたらよいのか分からないのでできたら必要な事項があったらご返事しますので教えていただけないでしょうか?
ちなみに会社は株式会社ですが典型的な同族会社で兄が社長弟の私が専務です。
他はベテランの営業部長が形だけ取締役になっています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

取締役の選任,解任は、株主総会の決議事項なので、取締役会決議による解任そのものが無効です。


従い、総会を経ない解任により、賃金が支払われないのであれば、未払い賃金の請求は充分に考慮し得ると考えます。
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この回答へのお礼

そうでしたか。
てっきり取締役会の決議かと思っていました。
未払い賃金として請求するのですね。
弁護士に話してみます。
参考になりました。
お世話様でした。

お礼日時:2015/02/05 22:22

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