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親の扶養に入ったまま県外で一人暮らしを始め、最初は学生だったので遠隔なんとかってカードの保険証を作ってもらって、それで生活していました。
学校を退学してから、バイトをはじめ、年200万収入があり、社会保険の扶養から外れないといけないのですが、これって自動的に外れるんでしょうか?
また今あるこの保険証で病院に行くとその場で使えませんと言われるのでしょうか?

A 回答 (3件)

No2の回答の末尾にもありますが、もし昨年1年の年収が扶養の限度超えていたら、あなたの源泉徴収票が税務署に提出されている可能性があります。



この場合昨年分について、親は扶養控除を受けられませんから、早めに修正したほうがよいです。

ほおっておけば、
3,4年後に税務署から修正を求められます、親の勤務先が税務署から注意をうけるので、親の立場がわるくなります。(年末調整時にきちんとしないんだ、と)
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今後12ケ月間の収入見込額が130万円以上の場合は、親の健康保険の扶養から外れたうえで、ご自分で篠国民健康保険に加入する必要が有ります。



この場合、自動的には外れませんから、親の会社で手続きをしてもらいますが、その時に今持っている保険証は返却します。

その上で、親の会社から扶養から外れた証明書(被扶養者異動届のコピーなど)を貰って、印鑑と共に市の国民健康保険の係へ行き国保に加入の手続きをします。
これで、あなたの健康保険証が発行されます。

扶養から外れる手続きをするまでは、今の健康保険証が使えます。

又、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合も、親の扶養から外れる必要が有ります。
この場合は、市の国保に加入する必要は有りません。

なお、1月から12月までの年収が103万円を超えると、所得税の扶養にもなれませんから、親の会社に年末調整の時までに申し出る必要が有ります。
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両方申請する必要があります。


親御さんの方の扶養家族をはずしてもらうよう親御さんがそちらで申請します。
これは税金の関係もありますから忘れると後から税金を払うことになります。
御自分の方は職場で申請する、というより自動的にやってくれるはずですが、
まだ保険証を貰っていない、職場では対象になっていないなら国民保険に申請する必要があります。
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