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現在は夫の厚生年金の扶養で3号被保険者なのですが、
結婚前の過去2年弱、国民年金未納期間があります。
この期間を支払わなくても夫の退職まで25年以上
あるので受給資格は満たすと思うのですが、2年の未納期間
があることで将来の受給額にはどれ位の差があるので
しょうか?
払った方が良いのかどうか悩んでいます。
アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

あなたが会社などに勤めず、他の年金(厚生年金等)に加入していないことを前提に説明します。


国民年金の受給額の算出の仕方は、
  満額の年金額×支払った保険料の月数/480月
という計算式になります。
満額の年金額というのは、65歳から保険料の未納がない場合に受け取れる金額でH16年度で794,500円です。480月というのは20歳から60歳まで40年間年金に加入しなければならないので月数になおすと480月となります。
 あなたの場合約2年間未納ということですから、このまま60歳まで保険料を納めたとすると(3号期間含む)、
794,500円×456月/480月という計算式になり年金額は、754,775円となりますので、2年(24月)の未納のための減額分は、39,725円となります。
これは、あくまでも現在の年金給付額に対しての金額ですから、率になおすと5%の年金額が減額されると思って下さい。
この数字を多いとみるか微々たるものとみるかそれはあなたの判断です。
厚生年金等に加入していた時期がある場合は、社会保険事務所に問い合わせてみる方がよいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
2年間未納と申しましたが、その他に2,3年の免除期間もあり、厚生年金に加入していた期間もあります。
免除期間は3分の1として計算されると聞いた事があるのですが実際の計算式はどうなるのでしょうか?
また厚生年金期間はどうなるのでしょうか?

補足日時:2004/06/17 14:55
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