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例えば被保佐人と保佐人関係があり、
保佐人が被保佐人に特別代理人を立てずに、
公正証書を作成したとします。

その場合強制執行文の付与は訴訟行為に当る為、
民法13条1の4に該当し取り消しが可能だとしても、
新たな借り入れではなく債務の承認の場合の公正証書の作成は、
訴訟行為に当るのでしょうか?

単純な債務の承認であれば訴訟行為に当らないと思うのですが、
公務員に作成して物なので訴訟行為に当るかおわかりになる方が、
いらっしゃいましたら根拠も含めてご回答頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

まず公正証書云々の前に、保佐人と被保佐人との契約はいかなる契約なのですか?契約の形式ではなく実質的な内容が重要です。

実質的な内容が借財あるいは、和解に該当するのであれば、利益相反ですから、臨時保佐人又は保佐監督人と契約していない以上、その契約は「無効」です。取消ではありません。
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この回答へのお礼

保佐人と被保佐人との契約は債務承認契約だとします。
その場合債務の承認は訴訟行為に該当しないと思うのですが、
それを公正証書にする行為は訴訟行為に該当するのだろうかという疑問です。

お礼日時:2015/02/17 13:52

これは、まず「保佐人が被保佐人に特別代理人を立てずに、公正証書を作成したとします。


と言う仮定が現実に反しています。
つまり、保佐人が被保佐人の代理となるには家庭裁判所の許可が必要なので、公正証書の作成はできないです。
次に「強制執行文の付与は訴訟行為に当る為」と言いますが、執行文付与申請は訴訟行為ではないです。
執行文付与申請は債権者ならば誰でもできます。
更に「公正証書の作成は、訴訟行為に当るのでしょうか?」と言いますが、とんでもないです。
公正証書の作成は訴訟行為ではないです。
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この回答へのお礼

公正証書の作成が訴訟行為に該当するのかという点が疑問でした。
お答え頂きありがとうございます。。

お礼日時:2015/02/17 13:50

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