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可分債権(貸付金など)などは本来分割対象外で。
但し相続人の合意があれば遺産分割協議の対象になる。

ということですが
対象内になったら①可分債権の各自法定相続分の請求、権利が
無くなってしまう。ということになるのでしょうか?
それとも②あくまで分けることを前提の話会いをすることで各自の法定相続分の請求、権利は
残ったままなのですか?
①の場合そうすると分割協議がまとまらなかったら永遠に手にすることはできないのですか?
協議をまとめるつもりで対象にしたが物分かれしてしまい、協議成立不可になった場合
どうなるのでしょう??

A 回答 (2件)

可分債権を含めて遺産分割が成立すれば,それは法的拘束力があるので,遺産分割の合意に反した個別の権利行使はできません。



しかし,遺産分割協議成立前に,「遺産分割協議の対象」にするという状態は,法的拘束力はありません。紳士協定みたいなもので,あくまでも,協議(話し合いの)一過程にすぎません。

可分債権を含めて遺産分割をしようと話し合いがされている間に,その話し合いを無視して個別に権利行使する人が出たら,その時点で,可分債権を含むか否かの話し合いが決裂した(可分債権を含めた遺産分割の成立は無くなった)というだけのことです。
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>可分債権(貸付金など)などは本来分割対象外で。



と言う意味は、例えば、父がAに100万円貸し、そして死亡した場合、
相続人が、母と子2人とすれば、母2分の1、子ら各4分の1が法定相続分なので、
母50万円、子ら2人は各25万円と言う言うように分けることが簡単なので
(建物をそのように分ければ建物ではなくなります。これが可(不)分債権の違い)
「本来分割対象外」と言うことですが、例えば、母と子2人が相談し、母がAに100万円全部請求権があるとした協議はできます。
1人の子が全部と言うことでもかまわないです。
そのようなことから、可分債権でも不可分債権でも遺産分割協議してもかまわないし、しなくてもかまわないです。
しなければ、冒頭のように法定相続分だけ請求権があることになります。
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