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携帯を購入すると、各キャリアごとに月々お金を払って修理を保証するサービスがありますが、これって保険業法の損害保険に当てはまるのですか?
また、このようなものに対して、電気屋などで行っている修理保証や先ほどの携帯保証を行うには特別な資格・申請が必要なのでしょうか?
調べても生命保険のどの情報しか得られなかったので、詳しい方よろしくお願いします

A 回答 (2件)

保険ではなく、補償サービスです。



電化製品のメーカー無料保証期間は概ね1年ですが、販売店の補償サービスは有料で副数年です。
ケータイの保障サービスはも。この有料保証制度です。

なので保険法ではありません。
なので国への申請の必要はありません。
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保険業法で規定する損害保険は,生命保険と同様に保険業を行う会社が提供します。

保険料を支払い,保険金が支払われます。

しかし,電子機器などの製品はメーカーがまず「保証」を提供します。これはその製品が問題無く稼働することの保証です。メーカー保証は一般の電気製品でご存じのように,通常,1年間の無料修理保証です。修理ができない場合は交換です。
修理や交換のために必要なのが部品です。「保証」を提供するためには,ある一定の年数の間は,この部品を保存する必要があります。メーカーとしては,この部品のコストや修理作業のコストを製品の価格に含めています。いつまで「保証」するかには,メーカーの戦略も絡んで来ます。つまり,次の新製品が売れるようにするためには,「保証」期間は短い方が良いわけです。また,初期不良の対応にどれだけ期間が必要かも絡みます。
新製品に追随して行くのを嫌うユーザーには,長期間使用する製品に,有料の「保証」を提供することもあります。
また,メーカー以外にも販売店が「保証」を提供することもあります。販売店保証です。これは,最近
の製品が値引き競争などでどんどん低価格になり,販売店の利益が圧縮されてきて,メーカーとは独立に,たとえば,5年間とか,「保証」を有料で提供するというものです。

>電気屋などで行っている修理保証や先ほどの携帯保証を行うには特別な資格・申請が必要なのでしょうか?
販売政策上で提供するのは,とくに資格も申請も許可も要りません。値引きと同様に自由です。
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