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個人事業主の源泉徴収税についてですが、単発で法人から依頼があり仕事をしました。

何も考えず個人相手と同じように、報酬10万、消費税8000円の合計10万8000円で請求し、金額を受け取りました。

この場合、源泉徴収税の処理はどうなるのでしょうか?

私が確定申告の際に源泉徴収額の計算をして申告をしなければならないのか、法人側で計算して処理するので私は何もしなくてもよいのか、どちらなのでしょうか?

ご教授よろしくお願いします!!

A 回答 (2件)

貴方は源泉徴収される業種のかたで間違いないでしょうか。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

間違いないすると、【原則】からすれば108,000円全額を受け取るのでなく、税抜100,000×10.21%=10,210円を差し引き、108,000-10,210=97,790円を受け取るはずでした。(本体と消費税を明確に区別しない場合は総額108,000×10.21%=11,026円が源泉徴収税額になりますが、ここでは区別して本体10万×10.21%=10,210円として話を進めます)

しかし源泉徴収義務は支払うほうの義務で、支払を受けるほうの貴方は「源泉徴収される義務」を考える必要は一般にはありません。
 今回は「単発」という点、また金額も少額という点からみて、実際問題として支払うほう(相手)が源泉徴収義務違反を税務署にとがめれることは考えにくいです。放っておいても問題は極小です。
 ですがどうもすっきりしない場合は、あなたが源泉徴収される業種のかたで間違いないのであれば、支払者に連絡して10,210円を返金すべきかどうか相談してもいいです。
 
 その結果ですが・・・・、
 >私が確定申告の際に源泉徴収額の計算をして申告をしなければならないのか、法人側で計算して処理するので私は何もしなくてもよいのか、どちらなのでしょうか?
 
 ・貴方が10,210円を支払者に返金した場合は「源泉徴収税額 10,210円」、
 ・返金しなかった場合(放っておいた場合・連絡しなかった場合等)は「源泉徴収税額0円」として、貴方の年税額からどちらかの金額(10,210円か0円か)を差し引きして納税額を計算します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

特に私が処理をしなければならないということはないんですね。

お礼日時:2015/02/21 10:31

>個人事業主の源泉徴収税についてですが…



具体的にどんなお仕事ですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>合計10万8000円で請求し、金額を受け取りました…

請求どおり受け取ったのなら、源泉徴収なんかされていないってことじゃないですか。

前述の指定された職種ではないのでしょう。
たとえば社員食堂があるよう大きな会社が、個人経営の八百屋から 1本 100円の大根を仕入れたとしても、源泉徴収して 90円しか払わないなんてことはないですよ。

>私が確定申告の際に源泉徴収額の計算をして申告をしなければならないのか、法人側で計算して処理するので私は何もしなくてもよいのか…

どちらでもありません。
“源泉徴収額”なんて言葉は無縁です。

ふつうに「所得税 (および復興特別税)」を計算して納めるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
該当する職種です。

特に気にせず、普通に所得税を計算すればいいのですね。安心しました。

お礼日時:2015/02/21 10:58

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