個人事業主(システムエンジニア)として、去年1月から10月まで派遣社員として、年末調整はしないで
源泉徴収票を頂きました。
確定申告書Bにて申告しています。
例としまして
①収入金額等欄の事業営業等はゼロです。
②収支内訳書の売上金額ゼロ、所得金額(必要経費合計)(-3,000,000円)
③所得金額の給与(5,000,000円)
上記の場合、課税される所得金額の算出としまして、
(5,000,000円-3,000,000円=2,000,000円)として計上可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>源泉徴収票を頂きました…
>②収支内訳書の…
間違っています。
源泉徴収票が出ているなら給与所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
ですから、収支内訳書は無縁です。
確定申告書は B でなくA
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で、源泉徴収票の「支払金額」を ○ア 欄に、給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
を引いた数字を ○1 欄に記入します。
給与所得である以上、○ア 欄と ○1 欄との差が見なし経費であって、実際の経費がいくらかかったかは原則として関係ありません。
>課税される所得金額の算出としまして…
課税される所得金額は、基礎控除や社会保険料控除その他各種の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引いた ○21 欄の数字です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
>上記の場合、課税される所得金額の算出としまして、(5,000,000円-3,000,000円=2,000,000円)として計上可能でしょうか?
いいえ。
給与所得者は給与所得控除があるので、原則、経費は認められません。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
ただし、「特定支出控除」に該当するなら、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から基準額を超えた額を控除することは可能です。
なお、会社の証明書が必要です。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
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課税される所得金額の算出について、所得金額合計に給与控除額があるので、差し引きされます。
即ち、経費が赤でも(事業営業はマイナスで記載)いいので、差し引きされます。
だれか、詳しいかたの回答よろしくお願い致します。
「A」での確定申告は源泉徴収票の内容をそのままで転記しますが、「B」は年末調整をいったんご破算にし、年末調整を受けていない場合の数字を書き込む意味です。だからBを使用します。
事業所得と合算したのち、基礎控除を始めそのほかの所得控除も、該当するものはあらためて記入し、
納める税額が出たら、源泉徴収票にある「源泉徴収税額」を引き算して、これから実際に納める税金となります。(還付金を考慮)
確定申告を本当に理解しているかたの回答を要求します。
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