プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

国税庁の以下HPを見てもよくわかりません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm

1で非課税となっていますが、3ではチケット業者から購入した時は課税となっています。
また4では継続して課税処理している場合は課税処理してもよいと書いています。

結局購入時に課税処理してはいけないのはどのようなケースなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>1で非課税となっていますが、



そうです。商品券やプリペイドカードの売却と購入は、原則として、課税処理してはなりません。


>3ではチケット業者から購入した時は課税となっています。

いいえ。チケット業者から購入した時も、課税処理してはなりません。


>4では継続して課税処理している場合は課税処理してもよいと書いています。

はい。事業者が自ら使用する商品券やプリペイドカードにおいて、継続して購入時に課税処理している場合には、その経理処理が認められます。


>結局購入時に課税処理してはいけないのはどのようなケースなのでしょうか?

結局、4に該当しないケースでは、すべて、購入時の課税処理をしてはなりません。課税処理するのは使用時でなくてはなりません。つまり、商品券で物を買った時に初めて課税処理できるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/07 16:21

商品券購入時に課税はありえません。


理由は、質問者様がリンクを貼っている1の注に書かれているものです。
>商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。

質問者様は、3および4で読み違いをなさっているのですよ。
3も4も、購入した商品券を使って、実際の商品やサービス(これは商品券ではなく、本だとか文具だとか家具だとか、そういった商品です。)を購入した場合には、当然、課税として扱うという事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/02 23:17

>3ではチケット業者から購入した時は課税となっています。



そんなの、どこにも書いてありませんけど?

>4では継続して課税処理している場合は課税処理してもよいと書いています

そんなの、どこにも書いてありませんけど?

>結局購入時に課税処理してはいけないのはどのようなケースなのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/shou302.htm

ここに書いてあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/02 00:44

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