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取締役会設置会社へ移行したいですが、取締役会の設置プロセスを知りたいです。内部での議論の部分(総会で?議事録?)、と手続き部分(定款変更?登記?)を含めて伺いたいです。ありがとうございます。

A 回答 (1件)

株主総会を招集、開催をして、取締役会を設置する旨の定款変更の特別決議をする必要があります。

ただし、現在監査役を置いていない場合は、監査役を置く旨の定款の変更もする必要がありますし、監査役を選任する必要もあります。その上で、管轄法務局に変更登記を申請する必要があります。
 したがって、定款変更は、各条項相互に齟齬や矛盾がないようにする必要がありますので、司法書士に事前に相談、依頼をすることをおすすめします。
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