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ふと思ったんですけどアニメに出てくる会社名とかって実際に使ったらどうなるんですか?例えばヨルムンガンドのHCLIとかブラックラグーンの旭重工などありますけど実際使うとどうなるんですか

質問者からの補足コメント

  • 補足としは特に自分立場とかないです本当にただ気になったので質問しました!

      補足日時:2015/02/27 07:45

A 回答 (3件)

原則論としては、何も起こりません。


商号自由の原則というのがありまして会社名は商号ですので「原則として自由に決めることができる」のです。
例外としては、不正競争防止法などにより使用できない場合はあります。その場合には不正競争防止法違反などに当然なります。
しかし、同一の名称の会社、商品等が実際に存在するわけでもなく、少なくとも会社名が何らかの創作中に出てくる会社(組織)名と単に同一であるというだけで不正競争防止法等に違反することはありません。

また、登録商標は指定商品または指定役務についてのみ効力があるので、それに反しない限りには適用されません。そして、そもそも単なる商号(会社名)である限り、登録商標と同一の名称であっても商標法違反にはなりません(もっとも、商号に使用できても、他「者」の登録商標であるために自社の商品等に自社商号が使用できないという事態が起こることはあり得ます。)。
なお、「ヨルムンガンド」が商標登録してあるとしてもその作中に登場する「HCLI」が商標登録してないのであれば、「HCLI」を使用しても商標権侵害にはなり得ません。

以上
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すでに存在する名称などをそのまま使う場合は,知的財産権の侵害になったり,不正競争防止法で損害賠償を請求されることがあります。


例えば,現在,「ヨルムンガンド」は小学館集英社プロダクションの登録された商標ですから,無断で使うと商標法違反になり,商標法第78条に基づき,「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 」が適用される可能性があります。
「すでに世の中にある物」,というのは自然界に存在するものでなければ,誰かが創ったもので,その名前を創りだすために日夜大変な努力をしているかも知れません。また,新たに考え付いた名前が,すでに存在していないことを確認するだけでも大変な苦労があるのです。
このことを含めて,知的財産として,創り出した人の権利が保護されているのです。
これは憲法でいう財産権の保護や個人の尊重という考え方と共通しています。
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この回答へのお礼

なるほど!スッキリしましたwwwwありがとうございます!

お礼日時:2015/02/27 13:17

補足願います。


あなたはどういう立場の人ですか。
それによって回答はそうとういろんな方向に枝分かれします。
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