親に源泉徴収票を出せと言われました。会社から扶養控除等の申告内容の確認を迫られているようです。しかし、事前に130以上稼ぐことは言ってあり、扶養控除の申告はしていないはずなのですが・・・。以前にもどうやったのか二、三年前の収入を市役所か税務署かどこかで調べられ、会社から源泉徴収票が毎年送られてくるのですが、無い年があったり、兎に角、何故か知りたい雰囲気がします。普通会社の総務か人事などに扶養控除の取り消しなどして、年末調整の再計算などできないものなのでしょうか・・・?実は、あまり仲も良くなく、来月から一人暮らしを始めます。できれば収入や税金など親に教えたくないのですが、源泉徴収票を渡さないで済む方法は無いでしょうか・・・?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
つまり、質問者様は扶養家族にはなれないのに、親御さんの年末調整において扶養家族で申告していたため、会社に税務署から問い合わせがきたのです。
もし間違いなく扶養家族になれる状態であるなら源泉徴収票を提出して証明するわけですが、実際に収入があって扶養家族にはなれないのなら、源泉徴収票を提出する意味はありませんので、確定申告で扶養家族の修正をして、追加の税金を納めることになります。
税の話は社会人でもよく分かっていない人が多く、親御さんもあまり理解されていないのでしょう。
まずは質問者さまが実際に収入があって所得税を納めている立場であり、扶養家族にはなれないことを親御さんに理解してもらうこと。その上で税務署で確定申告をしてもらう必要があります。
その際、税務署に対して扶養家族ではないという証明は不要ですので、質問者様の源泉徴収票は要りません。
ただ、平成23年以降4年分ともなると結構な金額になります。
本当に扶養家族にあたる年はないかの確認だけはして下さい。
やはり、親が確定申告するのに私の源泉徴収票及び扶養家族ではないと言う証明は要らないのですね・・・。毎年の収入は父のほうから聞いてきますので、それには正直に答えております。なので、26年度分のものだけだろうと思います。ご回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
皆さん色々記入されていますが、確認事項として社会保険は質問者の方独自で入られてますか?
独自の場合なら源泉~は、全く必要ありません。
親御さんの扶養として保険に入っているのなら、質問者の方の収入を130万ぎりぎりに報告して無理やり保険に入れているかもしれません。その場合、会社の担当者の方が収入の確認をするため要求しているケースもあります(担当者に依り厳しい)社会保険の場合は扶養対象の将来的な収入見込みが130万を超えないと規定されていますので、このような不確実な事務処理が発生します。
所得税の場合はその年度の1年間の所得(収入ではありません)が低く38万までです。給与だけの場合収入103万で38万になります。これを市役所が把握して(会社から年調後支払調書というデーターを出す)双方の所得及びを控除内容を見て間違ってる場合税務署に報告します(3年ごと位)。この場合は税務署から年末調整のやり直しをしなさいと葉書が来ます3年位まとめて訂正を求められますので年度に依っては低い場合が想定されますので源泉徴収票で確認する必要が生じます(3年前から間違っていたと会社に報告すれば必要ありませんが)。会社が年末調整をやり直しをして差額分を本人から徴収し税務署に収めます市町村民税は間違いを訂正したもので課税されます。
No.7
- 回答日時:
親になったらわかるのでは。
同様、いっそのこと税務署の職員や、税理士や、企業の経理をやればよいのでは。
親の苦渋がわかります。鼻からあなたがいうようにしておけばいいんですよ。
でも、そんな時に限って、社会保険を使う事態がおこるのです。
あなたが手当をしており、あなたが独立しておればなんら問題がなかったのに。
くやんでも悔やみきれない人生をーというのがお上の姿勢。生活保護もあるし。
でも、そんなことではないんですよ。あなたは一生救われないかも。
だって、親をいじめ過ぎ。天に唾をはけば、そのうち天罰が。
期待しておいてもいいですよ。親の責任と言っていられる時が人生最高なのかも。
No.5
- 回答日時:
>会社から発行された平成23、24、25…
それは逆に、扶養控除を取っていたことが間違いでなく、税務署の指摘は当たっていないというのなら、源泉徴収票など確認できる書類を見せなさいと言っているのです。
指摘に反論するなら、それなりの証拠書類を集めるのは当然の義務です。
しかしご質問はそうではなく、親が扶養控除を取ったのが間違いだったのですね。
間違いだったのなら、素直に間違いだったと認め、親が追徴課税に応じれば良いだけの話です。
納めたりなかった税金を納めるのに、確認書類なんて必要ありません。
>ただし、税務署へ修正申告し、その確定申告の写しを提出すれば、私の資料は必要ない…
会社にはもう関係ないことだから、親が自ら確定申告をするのが基本だということです。
これは俗に言う「修正申告」ではなく、ただの確定申告、強いていうなら「期限後申告」です。
期限後申告にあなたの源泉徴収票なんてさらさらありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
No.4
- 回答日時:
>事前に130以上稼ぐことは言ってあり、扶養控除の申告はしていないはずなのですが・・
いいえ。
そうであれば、そのようなことはありません。
親が貴方を税金上の扶養にしてしまってあったんでしょう。
>できれば収入や税金など親に教えたくないのですが、源泉徴収票を渡さないで済む方法は無いでしょうか・・・?
23年、24年、25年、26年分について、親に貴方を税金上の扶養からはずす確定申告を税務署にしてもらえばいいです。
親が確定申告するのに、貴方の源泉徴収票は必要ありません。
No.3
- 回答日時:
>事前に130以上稼ぐことは言ってあり、扶養控除の申告はしていないはず…
でも、親が聞いたのを忘れて扶養控除を取っていた可能性は全くありませんか。
もし扶養控除を取っていたとしたら、
>会社の総務か人事などに扶養控除の取り消しなどして、年末調整の再計算…
会社で対応できるのは、翌年 1月末が限度です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
3月15日を過ぎてから発覚した場合は、「延滞税」や「過少申告加算税」ななどのペナルティが親につきます。
とはいえ、最初から 103万円は超えるといってあったのなら、市足下人聞いていなかった親が悪いとも言えます。
>源泉徴収票を渡さないで済む方法は無いでしょうか…
話は逆です。
源泉徴収票はあなた自身の確定申告に必要です。
あなたに確定申告の必要性はないとしても、あなたの所得額を証明する公的書類なのですから、安易に他者へ渡してはいけません。
>扶養控除等の申告内容の確認を迫られているようです…
扶養控除を取れる範囲ではないのなら、取れない数字だといえば良いだけです。
法的に、源泉徴収票を提出させる根拠はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
いやいや、130以上ってことは税金の扶養控除の話しじゃないでしょ。
健保の扶養になるかどうかだと思います。
いま、あなたは健康保険は自分の健保、あるいは国民健康保険、あるいは親の健保の扶養 いずれでしょうか?
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