
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>これは相続した時に返してもらえるもの…
返ってきたりしません。
>相続で取得した不動産には不動産取得税はかからない…
それはそうですけど、あなたは相続で取得したわけではないでしょう。
>昨年父の土地を贈与されました…
と、はっきり意識しているじゃないですか。
>これは相続時精算課税の申告をしました…
相続時精算課税は、いわば贈与税を後払いでよいというだけの話であって、贈与という“行為”が相続行為に置き換わるわけではありません。
あくまでも贈与で取得した財産ですので、不動産取得税を課せられるのは当然のことです。
某県の例
http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/fudousan/real …
No.3
- 回答日時:
どうしてそのような考え方になるのでしょうか?
税金は数多くありますよね。それぞれの目的も課税団体も異なりますよ。
不動産取得税は地方税というカテゴリで都道府県税の一つとなります。贈与や相続での課税は、相続税や贈与税となり、国税の一つとなります。
国税の多くは、一つの税目のために一つの税法、法人税は法人税法のようになっています。
しかし、相続税の免れるための贈与などを補完するため、相続税法に中に相続税はもちろんのこと贈与税も含まれて規定されています。
したがって、相続時精算課税は、国税の相続税法の規定となりますので、不動産取得税には関係のないものです。
不動産取得税を払いたくないのであれば、生前贈与の相続時精算課税を受けるのではなく、遺言書等による相続で取得すればよいのです。何かしらの理由で贈与としたわけですので、相続税や贈与税の優遇規定などを利用するのはあなたの自由ではありますが、不動産取得税の負担はあなたが負担しなければならないのです。あとで還付や生産といったたぐいの話になる税目ではありませんね。
No.2
- 回答日時:
>これは相続した時に返してもらえるものですか?
いいえ。
返されません。
「相続時精算課税」という制度は2500万円までなら贈与税を非課税とする「贈与」のなかの特例で、相続が発生した時点で、相続税の対象資産にもその財産が加算されるというものです。
贈与に変わりはありません。
>相続で取得した不動産には不動産取得税はかからないそうですので、
お見込みのとおりです。
”相続”ならかかりません。
でも、貴方の場合は、前に書いたとおり”贈与”です。
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