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遺産相続とお墓の管理についての質問です。

本来なら弁護士など専門家に直接相談すべきことかもしれませんが、
道義的な観点でも疑問があり、出来れば詳しい方、同じような経験をされた方など、
ご意見、アドバイスなど頂けると助かります。

少し長くなりますがお付き合いいただけると幸いです。

まず相続というのは私の祖父の話です。
祖父は先月に亡くなり、現在その遺産相続について少しもめている状況です。

祖父には二人の娘がおり、その内の姉が私の母親になります。
自宅が祖父の近所ということもあり生前から私の母と父が主に世話しており、
亡くなった後のことも遺言で全て任されています。

しかし、少し離れた所で暮らしている私の叔母が、
相続については全て折半にすべきだと不服を述べています。
最初は母と祖父と叔母の3人で相続について軽く相談しているレベルだったようですが、
財産(預貯金と家)については姉妹で均等に分けるべきだと強く言うようになり、
最終的には裁判も辞さないような話もしだしたため、
心配した祖父が公正証書という形で遺言書を作成しました。
内容は私の母と父がすべて相続するという形です。

ちなみに相続する財産と言っても、預貯金は祖父の葬儀や後の法事ですべて無くなる程度で、
祖父の家も土地は借地で家については築何十年かの長屋の一部です。
なので、実際には祖父の葬儀と墓や法事の費用でほぼ無くなる計算です。
叔母は、財産は均等に相続して必要な費用はその都度相談して出し合えばいいと話します。
しかし祖父は、生前に別口で母と叔母にまとまった現金を均等に渡しており、
残ったお金は自分の葬儀と後の法事や墓の費用として、相続する私の母と父に残しました。
もちろんその事は公正証書(遺言書)にも書いてあります。

ただ、祖父が亡くなる1年前に私の母が病気で急死してしまい、
私の父が相続する形となりました。
それが叔母にとっては以前にも増して納得できないようで、
何かにつけて嫌事を父に言ったりしているようです。

そもそもなぜ叔母が大して残らない祖父の財産を
すべて折半にすべきだと執拗に言うのか叔母の真意はわかりませんが、
もともと母とは諸々の考え方や性格が合っていなかったようで、
何かにつけてライバル視していることも理由の1つかと思っています。
と言っても、財産分与については祖父の遺言でもあるので、
現在も私の父と母(故)が相続する形となっています。

祖父の存命中は、遺言書を破棄するか相続を辞退するように、
叔母から祖父や私の父や母に対して詰め寄ることもありましたが、
祖父が亡くなった以降は相続についてはあまり話さなくなりました。

(ここからが質問したい内容です。)

しかし最近になって、お墓の管理と交通費について少し相談されてます。

まず交通費ですが、これは祖父が亡くなる前、自宅で一人暮らしをしていた時、
その後、体調を崩して入院していた時、さらにその後、介護施設に移った時に、
叔母も週に2~3度世話と見舞いに来ていたのですが、
その時にかかった交通費を残った財産から出してほしいという事です。
私的には非常識な話だと思うのですが、叔母が言うには、離れた場所に住む娘が、
親の見舞いや世話に来る場合、親が交通費ぐらい出すのは最近よくあることだ。
ということなのです。
最近の考え方としては普通なのでしょうか?

次にお墓の管理ですが、これは生前に祖父が祖母(生前)にせがまれて、
叔母が住む近くに自分達の墓を購入しています。
祖父は長男で墓は別の場所にちゃんとあるのですが、
何かの事情で実家は次男に譲り、祖父は別の場所で暮らしてました。
実家の墓に入ることもできるようですが結局そのつもりはなかったようです。
祖父としては今の墓は無くして永代供養にしてくれたらよいと、
生前に言い残しています。
しかし、叔母が今になって異論を述べています。
お墓については少なくとも自分(叔母)が元気な間は自分が管理するので、
その間の費用は残った財産から出してほしいというものです。
祖父が残した財産とお墓なので費用は祖父の財産からまず出すべきですが、
お墓も含めて父と母(故)が相続している中で、お墓のみを叔母に譲り、
その費用はすべて相続した父が出さないといけないものなのでしょうか?
お墓については財産には含まれないので、お墓のみを叔母の名義にすることもできますが、
その場合、実質的には叔母が財産の一部を相続することになるのでしょうか?

少し余談ではありますが、先で述べた通り、母(父)と叔母は今はあまりいい関係ではなく、
生前の母とはかなり冷たい関係が続いていました。
母が亡くなった後も叔母の気持ちは変わらなかったようで母の葬儀には来ましたが、
その後は線香の1つも上げに来ない状況が続いています。
私は叔母は嫌いではなかったのですが、母や父にかなり理不尽なことを言ったりするのを聞き、
最近は叔母をかなり冷めた気持ちで見るようになっています。

母と同じ実の娘として父(祖父)を供養したい気持ちはわかるのですが、
そこに相続が絡んでいる中では、単に少しでも財産を取らないと気がすまないだけでは?
…という邪推をせずにはいられません。

祖父の遺言通り、このまま父と私が引き継ぎべきでしょうか?
それとも、真意はどうあれ、叔母の言い分も聞いてあげるべきでしょうか?

質問は以上です。

皆様のご意見をお聞かせください。

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答ありがとうございます。
    いくつか説明不足がありましたので補足させていただきます。

    まずは遺言書(公正証書)についてですが、
    相続人は第一に母、亡くなった場合は父と記載しています。
    その後、母が亡くなったので父が相続する形となりましたが、
    父の後は子供の私が引き継ぐ形になりますので、
    祖父の判断で、現在は私の名前に変更されています。
    父は遺言の執行人という立場です。

    次に墓については、祖父と祖母が入るための墓です。
    私の母は父と同じ墓(先祖代々)に入る予定ですが、
    また別で作る可能性もあるので今は未定です。
    (現在まだ納骨していません。)
    私も恐らくその墓に。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/10 13:56
  • 祖父の遺言書(公正証書)について補足させていただきます。

    第一版の遺言書では母と父に相続する形でしたが、母が亡くなった後に、
    祖父と父と私とで相談し、最終的には私が相続する形で第二版の遺言書が作成されました。
    尚、遺留分については別口で現金を祖父から叔母に生前贈与しているため、
    現在残った財産から計算すると相殺する形で発生しないそうです。
    (遺言書にも明記されてます。)
    一応、私の父が弁護士と公証役場の方に確認も取っているので間違いないかと。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/10 15:34

A 回答 (4件)

>それとも、真意はどうあれ、叔母の言い分も聞いてあげるべき…



まず、ここから。
あなた側が 100パーセント正論というわけでもありません。
叔母のいうことのほうが正しい部分もあります。

>相続については全て折半にすべきだと不服を述べています…

法律で認められた当然の権利。

>内容は私の母と父がすべて相続するという形…

祖父と父は養子縁組でもしているのですか。
していないのなら、父は法定相続人ではありません。
もちろん、遺言書で法定相続人以外に相続させることもできますが、それでは他の法定相続人といらぬいさかいを生む要因になるのは自然なことです。

>叔母は、財産は均等に相続して必要な費用はその都度相談して出し合えばいいと…

遺産は均等に相続するのが、争いを起こさないですむ最もよい方法。
葬儀や後の法事、お墓などの費用は、一族郎党で共同負担するものではなく、祭祀継承者となった者 1人の負担です。
父が祖父の跡取りとなるのなら、今後の法事で父は御仏前や御供物をもらう立場、叔母は御仏前・御供物を出すほうです。

>叔母は、財産は均等に相続して必要な費用はその都度相談して出し合えばいいと…

それなら先の遺言書は無効になっています。
母の旅立ち後に新たな遺言書が作成されていない限り、法定割合に応じて均等相続するよりほかないでしょう。

法定割合は、父が養子ではないとして、
・叔母・・・1/2
・あなたとあなたの兄弟全員・・・1/2 を人数分で等分
です。

父が養子になっているなら、
・父・・・1/3
・叔母・・・1/3
・あなたとあなたの兄弟全員・・・1/3 を人数分で等分
です。

>その時にかかった交通費を残った財産から出してほしいという…

そんな話は聞いたことがありませんし、法的根拠は全くありません。
無視すればよいです。

>生前に祖父が祖母(生前)にせがまれて、叔母が住む近くに自分達の墓を購入し…

ちょっと意味が分かりません。
誰が入るためのお墓なのですか。
祖父や祖母が?
それとも叔母一家?

>何かの事情で実家は次男に譲り、祖父は別の場所で暮らし…

では、祖父自身が入るためのお墓だったのですね。
それで母はどこへ入ったのですか。
母も祖父と一緒ですか。

>お墓については少なくとも自分(叔母)が元気な間は自分が管理するので…

母へ別のお墓で眠っているのなら、いずれ父やあなたもそこへ入ることになるでしょうから、祖父の墓は叔母にあげてしまうのも一法です。

一方、母が既に祖父の墓に入っているのなら、大人になって互いに独立した所帯を構えている兄弟が一緒の墓に入ることはあり得ません。
叔母の申し出を拒否して、父やあなたでお守りしていくのが筋です。

>お墓については財産には含まれないので…

財産に含まれないというか、祭祀を継承する者 1人の権利になるということです。
仏壇も同じです。

>祖父の遺言通り、このまま父と私が引き継ぎべきでしょうか…

繰り返しますが、遺言書に指名された者 (母) が先に旅立ってしまった以上、その遺言書は無効です。

あとは、母のお墓をどうしたかで今後のことを判断すればよいでしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

詳しく書いていただきありがとうございます。
またこの場で相談させていただくこともあるかもしれませんが、一旦は整理して、母の遺志を報えるよう頑張りたいと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2015/03/11 16:34

#3です。

捕捉ありがとうございます。
第二版の遺言書が正規にあるのであれば第一版は無用なので、法的には質問者さんが全て相続する以外にありません。(ここで質問者さんとお父様とか亡くなられたお母様が相続すると話がややこしくなります。)
ちなみにお墓や仏壇ほかの仏具などは、相続財産ではあるものの宗教物なので相続税上の課税対象ではないということです。
したがって、遺言書が「全ての相続財産」を質問者さん相続ということであれば、お墓も質問者さんが相続するものです。
少なくともお母様の生前にお祖父さんから贈与されていない限り、お母様はお祖父さんからは一切相続はありません。(先に亡くなっている人は後から亡くなった人から相続は受けられません。)また、第一版の遺言書で何を書かれていても無効なのでお父様も一切相続はできません。

したがって、全てを質問者さんが相続したのだから、あとはどうするかは質問者さん次第です。
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この回答へのお礼

何度も回答いただき、ありがとうございました。
遺産相続でもめるなど、他人事と思ってましたが、
いざ自分の身で起きると混乱してしまいますね。
頂いたご意見を参考に前向きに考えたいと思います。

お礼日時:2015/03/11 16:29

情報が断片的なので一概にどのようにすることが望ましいかは判断しかねます。



補足にある
>祖父の判断で、現在は私の名前に変更されています。
お祖父さんは先月亡くなったのですよね?生前に質問者さんに相続すべく遺言書を書き直しているのでしょうか?
原則として遺言書はもっとも新しいものが有効でそれ以前のものは無効です。
したがって、遺留分の問題を除けば質問者さんが全てを相続することがお祖父さんの意思ということでしょう。

その上でお墓の問題なのですが、法律上の問題ではなく道義上の問題とすれば、
「もしもお母様がご存命であったなら、どのようにしていたか?」を考えることが良いのではと思います。
質問者さんはお母様に代わりお祖父さんの遺産を相続したのですから、お母様ならその遺産をどのように使ったかを考えることでお母様への弔いになると思います。
この回答への補足あり
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死んだ人の遺言書は無効じゃないかな。


おばさんとあなたが均等に相続出来るかな。

墓は祖父の代で終わって、永代供養にして終わりです。
お母さんの墓はお父さんが建てるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2015/03/11 16:34

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