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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
.
すでに回答があるように本件では相続税は発生しませんので、それに関しては何もせずに放置しても問題ありません。
実は私も昨年11月に遺産相続(約5千5百万円、相続するのは二人の子供だけ)があったのですが、以前の同様の経験で相続税の申告手続きをしようとしていたところ(相談先の税務署から)何もしなくてもよい、とのアドバイスを受けましたよ。
相続人だけで遺産分割協議書を作り、印鑑登録した印鑑で合意しておけばOKです。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/03/13 20:15
ありがとうございます。 ”相続人だけで遺産分割協議書を作れ”、と言って本件を任せた弟(彼はそれを受けてくれている)がずっとサボって放置しているのでこまってましたが法的には 大丈夫そうですね。 でも次、母が無くなったらどうするつもりだろう、うちの弟は、、、、
No.5
- 回答日時:
一般にこの時期の確定申告というのは、所得税の申告です。
ご心配の相続税の申告とは別物です。もちろん国税ですので、税務署が管轄するのは変わりませんがね。
金額的に言わせてもらえれば、私であれば税理士にまず相談しますね。
不動産が含まれていますので、実際の時価ではなく、相続税法に従った財産評価が重要となります。
もしも相続税がかかるような場合に放置していると、税務署から処分を受ける可能性があります。
相続税の申告期限は、お父様が亡くなってから10カ月以内ですので、すでに期限を過ぎてしまっています。
相続税は所得税などと同様に基本的に自己申告です。
期限内申告などですと優遇規定などが利用できたりします。期限を過ぎると利用できない優遇規定が生じ、税負担が増える可能性もあります。税務署からの指摘による期限後申告などとなると、通常の相続税に延滞税だけでなく、無申告加算税などを加算されかねません。
もちろん、相続税自体がどんな計算でも0であれば、いくらかさん割合などをかけても0ですので心配は不要です。ただ、素人判断で放置した結果、本当は相続税がかかるとなると怖いものです。
税理士が依頼を受けた場合であっても、税務署の判断と税理士の判断の食い違いなどにより依頼者に損をさせないようにするため、ぎりぎりの金額であれば、相続税0の申告書も作成するものなのです。
すでに期限が過ぎていますので、税理士に相談しましょう。
不動産があるようですので、未手続きのままでいることによるリスクもあることを理解しましょう。
不動産の名義変更には、手続き期限がありませんので、処罰されることはないでしょう。しかし、亡くなった方の名義のままでは、売却などの手続きが一切できません。売却などの予定がないからと放置していると、住んでいる親が亡くなり、あなた方が亡くなるなどとなれば、あなた方のお子さんたちが従妹同士での手続きが求められることもあるのです。中にはほしがる人が出てくれば、争いにもなりかねませんし、放置した分手続きが面倒なこととなることもあります。
円満な関係のうちに存命の人に名義変更をすることですね。
No.3
- 回答日時:
相続税の申告は確定申告の時期と違い、相続が発生(お父様の死亡日)後、10か月以内が期限です。
もし、相続税がかかるようなら、すでに税務署から通知がきているはずです。
なお、控除額が貴方の場合8000万円なので、遺産増額(土地・建物・預貯金)がこれ以下なら、相続税かかりません。
No.2
- 回答日時:
ご尊父の死後、生前と変わりない状態で放置されてるんですね、
土地・建物の分割(持ち合い)登記をしない限り税務署にはわかりません、
確定申告、相続とは関係ありません、別物です、
5000万の中には預貯金も有価証券も有るんでしょうか?、
預貯金に関しては現在ご尊父名義の各口座は依然通り使えているんでしょうか?、
金融機関が知るところと成ると口座が凍結されます、
そうなるとびた一文動かせません、奥様や子供達で有ってもです、
早急に口座残高は移動された方が良いと思います。
No.1
- 回答日時:
相続税の申告は10ヶ月以内というきまりであって、確定申告とは別です。
で、本件の相続税ですが、相続人が3人ですので法改正前の適用となり、基礎控除は8,000万円です。
つまり、遺産総額が5,000万円とのことですので、相続税はゼロとなり、申告は必要ありません。
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