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日本の物件の購入について質問させていただきます。
買主は中国在住で日本に住所もビザもありません。

この場合は買主名義で購入出来るでしょうか、もし購入できるなら、その購入の流れはどのようになるかを教えていただけませんか。
よろしくお願いします!

A 回答 (1件)

買うことはできます。

すこしややこしいのは、不動産の登記です。

不動産の売買を登記する場合、日本人と中長期滞在の外国人の場合は、住民票や、場合によっては印鑑証明書などが必要です。

しかし、非居住者の場合は、日本の住民登録がありませんので、これらの書類が使えません。したがって、ほかの方法で住所と本人の実在を証明します。

一例として、中国人(大陸)の場合ですと、住民票と印鑑証明書に代わるものとしては、中国国内の公証処の宣誓陳述書があります。記載事項については、日本で実際に手続きを代理する司法書士などに聞いてみてください。簡単に説明すると、中国人が氏名、生年月日、住所等、本人に間違いない旨の陳述です。

その後、公証のある宣誓陳述書を、中国の外交部と在中国の日本大使館又は領事館で再度確認・認証してもらう必要があります。(外交部の公印確認は、省略できる場合があります。詳細は中国の公証処に尋ねてください。)

日本の法務局に宣誓陳述書を提出するときには、日本語の訳文もあわせて必要です。中国の公証処の一部では、日本語の訳文つきで宣誓陳述書を作成できるところもあります。

これ以上くわしいことは、司法書士にお尋ねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2015/03/17 15:40

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