許せない心理テスト

友人はスーパーのトイレにて置いてあった財布からお金を盗みました。彼女いわく財布の中には6万円入っていて全部盗むとばれる心配があったので半分の3万を盗ったそうです。

彼女はその3万を盗り、何もなかったかのようにインフォメーションセンターに拾った財布を届け、自らの個人情報を忘れ物シート?に記入し謝礼を受けるか否かを書きショッピングセンターから帰宅しました。

これがはじめての窃盗で、自宅で彼女は罪悪感に追い込まれショッピングセンターへ戻り、自分が財布の中身の一部を盗ったことを告げることにしたそうです。しかし、彼女が戻った時は閉店間際でその頃にはインフォメーションセンターは閉まっていました。なので彼女は近くにいた警備の人に事情を話し、3万円を警備の方に渡したそうです。彼女は警備の方に先ほど届けた財布の中からお金を盗ったと自白したら、忘れ物シート?に個人情報を記入をしていたのですんなり自宅に返されたそうです。

彼女は今、自分が窃盗を犯した罪悪感と忘れ物シートに個人情報を記入をしているので警察に捕まるかもしれないという恐怖から自宅にこもっています。私は彼女にお金は返したから罪に問われることが無いと言って外へ出てくるよう説得しているのですが、いまいち自信がありません。
お金を返したけれど、一度中身を確認しその半分を横領した彼女は窃盗罪に問われるのでしょうか?

現在短大の2年生で4月から銀行の一般事務をする予定なのでそれまでには外に出てくるよう説得したいと考えています。よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

まずは、占有離脱物横領罪(遺失物横領罪いわゆるネコババ)と、窃盗罪では罪の重さが大きく異なります。


当然窃盗罪の方が罪が重いです。
占有離脱物横領罪は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に対して、窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
従って、被疑者としては窃盗罪になるか遺失物横領罪になるかは極めて重要な事項となります。

まずはそれぞれの犯罪の構成要件を見てみます。
条文によると、占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者とあります。
犯罪の客体は占有を離れた他人の物で、遺失物や漂流物がそれにあたります。
これを権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思を実現することとされています。
簡単に言えば、拾ったモノをさも自分のモノであるかのうに使ったり売ったりすると、ネコババしたと言われるわけです。

同じく条文によると、窃盗罪は、他人の財物を窃取した者と条文に書かれています。
犯罪の客体は他人が事実上支配する財物であり、これを占有者の意思に反して、財物に対する他人の占有を排除して、自己又は第三者の占有に移すことと書かれています。
さらに窃盗税を成立させるには、権利者を排除して、経済的用法に従い利用、処分をする意思が必要とされています。
言い換えると、人の物が欲しくなったから盗んで事故の支配下におくと窃盗罪ということです。

トイレにあった他人の財布(財物)を、黙って持ってきて(事実上の支配を排除した、自分には権限が無い)、現金を抜き取った(自分の物同様に使った)わけですから、どちらも適用できそうです。
当然被疑者は拾ったものであり、盗んだものではないと主張するでしょう。
では、法律的に見てみます。
刑法上での占有は「人が物を実力的に支配する関係である。その支配の態様は物の形状その他の具体的事情によって一様ではないが、必ずしも物の現実の所持又は監視を必要とするものではなく、物が支配力の及ぶ場所に存在すれば足りる。占有者の支配内にあるか否かは、通常人ならば何人も首肯するであろうところの社会通念によって決す」と判示しました。
では、次に場所です。
スーパーのトイレ。
これは同じような事件で、「スーパーという公衆が自由に出入りできる場所でもあり、社会通念上、客観的にみて所有者の支配力が及んでいるとはいえない」という判例があり、窃盗罪ではなく、線湯物離脱横領罪になりました。
つまり、今回の件も窃盗罪ではなく、専有物離脱横領罪に該当します。

さて、問題はこの後警察が絡んでくるか否かです。
持ち主が「最終的には何も失わず、ちゃんと戻ってきてくれたから」と事を荒げずに済ます意志があれば何のお咎めもないでしょう。
もしくはスーパーのインフォメーションセンターが経緯を落とし主に特に言わなければ、やはり何もお咎めはないでしょう。
今回は被疑者の方も、良心の呵責にさいなまれて返却したという事もありますし、大きな問題になることは無いかと思われます。

質問者様が自分が落とし主の立場で考えてみてください。
・ちゃんと中身も全て揃った状態で財布が戻ってきた。
・拾い主は、最初はお金を抜いてしまったが、後からちゃんと戻したらしい
この状況で、落とし主を訴えますか?
私だったら、「うん、まぁ、抜きたくなる気持ちも解るよ。普通だったらお金全部抜いて財布なんて捨てちゃうのに、ちゃんと届けてくれて、最終的には全部戻ってきたんだから、ぜんぜん問題無い」と思います。

また、質問者様がインフォメーションセンターのスタッフの立場で考えてみてください。
・落とし物を拾ったと、持ってきた人がいる
・ちゃんと所定の用紙に記述して貰っている
・後から「すいません実は3万抜いてました」と謝って持ってきた
この状況で大騒ぎして問題をあえて大きくするでしょうか?
私だったら、「ここで問題大きくしても処理がメンドウなだけだし、落とし主には無駄に経緯は話さないでおこうっと」という対応をしますよ。
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>一度中身を確認しその半分を横領した彼女は窃盗罪に問われるのでしょうか?



横領ではなく窃盗です

罪に問われます、懲役3年

窃盗で捕まれば内定は取り消しでしょうね。
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まあお金は戻ってるわけだから窃盗罪にはならないと思います。


忘れた財布が戻っただけで持ち主は安堵するでしょう。
一端はお金を盗って返しに来たといういきさつを聞いて警察に届ける人はまずいないと思います。
むしろ謝礼として一割頂けるかも知れませんね。
日本っていい国です。

余談ですが友人が財布を置き忘れて近くの交番を訪れたら届いていたそうです。
中を確かめるときっちり一割抜かれていたとか。
それでも感謝していましたよ。
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