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親族間の不動産売買(現金)の登記について質問です。

売主は海外在住、買主は本件売買物件の所在地からかなり遠隔地に在住。
投資用のマンション1戸を現金で売買することで合意した。
費用を抑える目的もあり、不動産業者は介さず、司法書士も依頼しない予定。
売主・買主ともに登記の際に同席しないつもりなので、第三者を代理人として所有権移転登記の手続きを行いたい。(登記のためにわざわざ飛行機代と時間を使いたくないため)
売主・買主・代理人の3者は、親兄弟など近親ではないが親族。

質問です。
代理人が1人だけですが、売主と買主のそれぞれの委任状があれば、双方代理で登記を出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

双方代理を心配しているのでしょうか?まったく問題ありません。

添付書類さえしっかりしていれば、申請人が誰であろうと問題にされません。ただし、素人が行うと補正で足を運ぶ回数が多くなりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/26 10:44

できます。



ただ、勘違いしている人が多いのですが、田舎の不動産ならともかく一千万円を超えてくる不動産売買の移転登記費用のほとんどは「登録免許税」です。司法書士の委任事務手数料なんてそれに比べれば大したもんじゃありません。
あと、不動産を売買した場合の不動産取得税などの税金には気を付けてください。

以上
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/26 10:44

業務ではなく、無報酬なら司法書士の資格が無くても代理人になることは出来ます。


ただし、法務局に申請する手続を行なう知識、能力、手間の余裕がないと、困難な仕事なので、
司法書士事務所に依頼したほうが、スムーズに登記されると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/26 10:43

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