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母がツアー中、石垣島で緊急搬送され、入院しました。その時に、病院から必ず家族(一等親まで)が来るように言われ、私(娘)も行きました。入院となったので、ツアーは途中で抜け、帰り自腹で飛行機で帰ったのですがこの場合、母の帰りの飛行機代(約6万円)、私の往復の飛行機代(約13万円)+宿泊費(2.3万円)は控除の対象になるのでしょうか?私は、夫の扶養家族です。教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

ならないでしょう。


医療費控除の対象は、原則、「医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要」です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

高額療養費は全然対象外です。
高額療養費は、「保険診療に要した医療費」が対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/26 20:38

残念ですが、すべて非対象です。


http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=110958
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/26 20:38

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